2024年 4月 25日 (木)

契約社員、5年で「無期雇用」 これって「正社員に~」ということですか?

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弁護士解説 「無期労働契約」イコール「正社員」、ではない

   正社員と契約社員の大きな違いは契約期間に定めがあるかどうかです。契約期間に定めがある契約社員だと、次の更新がされるかどうかが不確定なので、将来のことを考えると不安になりますよね。その気持ち、よく分かります。

   さて、2013年4月1日から、(改正)労働契約法で、有期労働契約が繰り返し更新されて「通算5年」を超えたときは、労働者の申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるようになりました。無期労働契約であれば、契約満了で更新しないということが起こりませんので、将来の見通しも立てやすくなりますね。

   契約社員は通常この有期労働契約でしょうから、一定の条件の下で、無期労働契約に転換できます。 おそらく、ご友人が言ったのは、このことだと思います。

   ただし、この法律では、「通算5年」の部分について、2013年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めないということになっています。つまり、無期労働契約への転換が施行された2013年4月1日以降の契約から通算5年、契約社員として同じ会社で働き続ければ転換することができるということです。

   ひとつ例を出して説明しますと、

   2013年4月1日から2016年3月31日までの3年契約のケースの場合、2016年4月1日から2019年3月31日までの期間で契約を更新すると、この時点で通算5年を超えることが確定となります。

   それにより、2016年4月1日以降、無期労働契約への転換の申入れができ、2019年4月1日以降は無期労働契約に転換されることになります。

   ただ、無期労働契約へ転換すると正社員になるのかというと、そういう訳ではありません。無期労働契約への転換の場合、特に何もなければ、賃金を含めて、勤務条件は直前の有期契約と同一になります。

   今回のケースで、無期労働契約に転換できるかというと、残念ながら、おそらく現時点では条件を満たさないと思われます。不安定な状況で不安だとは思いますが、条件を満たすにはもう少し更新を継続していく必要があるでしょうね。なお、労働契約法には、通算の雇用期間が長く、更新回数が多い方の雇用継続を定める条文もありますが、またの機会に解説いたしますね。


   ポイントを2点にまとめると、

1:2013年4月1日から、有期労働契約が繰り返し更新されて「通算5年」を超えたときは、労働者の申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるようになった。
2:ただ、無期労働契約へ転換すると正社員になる訳ではなく、特に何もなければ、賃金を含めて、勤務条件は直前の有期契約と同一になる。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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