2024年 4月 24日 (水)

人気の「セルフエステ」に注意呼びかけ 皮膚トラブルなどで相談増加

建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

「100円」のつもりが「1万3500円」に

   契約や解約をめぐっても、業者側とトラブルになり、全国の消費生活センターには少なくない数の相談が寄せられている。

【ケース3】近くのスポーツジムで「セルフ脱毛が100円キャンペーン中」という広告を見た。時間が空いていたので、店舗で脱毛器の使用方法の説明を受け、自分で脇、腕、脚の3か所を1時間程度かけて施術したら脱毛器が動かなくなった。会計に行くと「135ショット使用したので1万3500円になる」と言われ、その時初めてこのキャンペーンは1ショット100円で請求されることがわかった。担当者の説明がなかったと伝えたところ、店側の説明不足もあったのでいったん帰るよう指示された。後日店舗から電話があり「半額でもいいので支払いに来るように」と言われたが納得できない。
(2018年11月受付、30歳代女性)
【ケース4】「月額1万円からのセルフエステが通い放題」と記載されたインターネットの広告を見て、体験に出向いた。はじめにスタッフから痩身機器の使い方などを教えてもらい、その後実際に自分で施術を行うことになった。体験の施術が終了した後、エステに通い放題になるコースを勧められ、今日契約すれば体験の施術料と入会金2万円が無料になると言われたため、その場で契約することにした。しかし、よく考えるとどのくらい通えるのか分からないと思い、解約を申し出たところ「3か月間はやめられない。今やめるなら入会金2万円と今月分の会費で約3万5000円は支払ってもらう」と言われた。違約金を支払わず、解約したい。
(2019年4月受付、20歳代女性)

   相談事例には、どのくらい通えるのかわからない、自身で操作することに不安を感じたなどの理由で解約を申し出たものの、一定期間契約を継続することが条件であったりして、違約金を請求されたケースや解約はできないと言われたケースがみられる。

   解約時のトラブルを避けるためには、予め契約期間や解約条件などについてよく確認することが欠かせない。

   また「今日契約すれば入会金が無料になる」「キャンペーンの適用がある」などと説明されても、そのキャンペーン等が適用される条件、解約に必要な条件があるのかなども事業者に尋ねることを忘れないよう注意が必要だ。

姉妹サイト

注目情報

PR
コラムざんまい
追悼
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中