通販サイトの「模倣品」にご注意! 「個人使用」目的でも税関が没収、代金は自己責任で詐欺サイトと交渉するはめに...10月から水際作戦強化

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   フリマアプリや通販サイトを通じて、個人輸入が盛んとなっているが、もし模倣品(コピー品)だったら税関で没収されることになったのをご存じだろうか。

   2022年10月1日からに改正商標法・意匠法・関税法が施行され、海外事業者から日本に模倣品が入ることを防ぐ水際対策が強化されたためだ。

   国民生活センターは2022年10月12日、「模倣品に関するトラブルにご注意!」というリポートを発表。「個人使用」の目的であっても、海外事業者から模倣品を輸入したら規制対象となる、と警告している。

  • インターネットを通じての商品取り寄せには注意しよう(写真はイメージ)
    インターネットを通じての商品取り寄せには注意しよう(写真はイメージ)
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健康と安全の危険がある医薬品・おもちゃが急増

   財務省が今年9月に発表した「知的財産侵害物品の差し止め状況」によると、今年上半期に税関が差し止めた知的財産侵害物品(模倣品)の数は1万2519件(点数では40万4684点)にのぼり、11年連続で1万2000件を超えた。

   多くはバッグ、衣類、靴などの海外高級ブランド品やゲームソフトなどだが、使用すると健康や安全を脅かす危険性がある医薬品や化粧品、電気製品、家庭用雑貨などが増えているのが特徴だ。とくにコロナ禍の影響もあり、医薬品の輸入差し止め点数が前年同期と比べて2.4倍も増えている。

   輸出された地域別では中国(全体の72.9%)がダントツに多く、次いでベトナム(9.6%)、台湾(5.1%)、フィリピン(3.2%)と続く。

模倣品の水際対策強化(経済産業省の公式サイトより)
模倣品の水際対策強化(経済産業省の公式サイトより)

   知的財産侵害物品(模倣品)は、本物を製造・販売している企業の利益を害するなど、経済に悪影響を及ぼすだけではない。現地の犯罪組織の資金源になっている。また、医薬品はもちろんだが、子どものおもちゃなど生活用品の使用事故も後を絶たない。

   そこで、これまでは「個人目的」の模倣品は、税関で発見されても没収の対象外だったが、10月1日からは没収の対象になった。最終的に、知的財産を侵害する物品に該当すると認定されて没収される。消費者の手元には届かず、代金については税関では補償しない。消費者が自己責任で購入した海外事業者(通販サイトなど)と交渉することになる=図表参照

(図表)模倣品は没収されることに(国民生活センター作成)
(図表)模倣品は没収されることに(国民生活センター作成)
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