2024年 4月 27日 (土)

新型コロナ後遺症は長くてつらい 「労災認定」ハードル高く二重苦

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労災保険の方が手厚い

   健康保険の傷病手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給される。労災保険の休業補償給付は業務上の負傷や疾病が対象で、給与の約80%(保険給付60%+特別支給金20%)を受けることが可能だ。労災保の方が手厚い。

   『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』(文藝春秋)など雇用や労働問題に関する多数の著書がある今野晴貴(NPO法人POSSE代表)による解説「コロナ後遺症は『労災』になる?」がヤフーに掲載されている。


   それによると、給付を受けられるのは、労働基準監督署が業務上生じた災害であると認定した場合に限られる。そのためには、業務遂行性(労働者が使用者の支配下にあること)と業務起因性(業務と傷病等との間に一定の因果関係があること)という2つの要件を満たす必要がある。

   厚労省のサイトでは、感染経路が判明しない場合でも、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断する、としている。

(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

   今野さんは、会社に責任が認められる場合、労働者は、労災保険で補償されなかった損害の賠償を会社に対して請求することができるし、休業による損害だけでなく、後遺障害による逸失利益の補償や精神的苦痛に対する損害についての慰謝料を請求することができる、としている。

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