2024年 4月 16日 (火)

「上司のパワハラ」「顧客の無理な注文」も労災に

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   労災(労働者災害補償)というと、工場での作業事故や通勤途中の交通事故が思い浮かぶが、うつ病などの精神疾患や自殺についても、原因が「職場のストレス」にあるときは労災が下りる場合がある。その労災認定をする際の判断基準が10年ぶりに見直され、新たに「パワハラ」や「違法行為の強要」などが加えられた。

10年ぶりに改正された認定基準

精神疾患による労災の申請件数は年々増えている
精神疾患による労災の申請件数は年々増えている

   仕事で強いストレスにさらされて、うつ病などの精神疾患にかかった場合、労災による療養補償や休業補償が認められる。厚生労働省によると、2007年度の精神疾患による労災の申請件数は952件。そのうちの28%にあたる268件に労災支給が認められている。

   この「精神疾患による労災」を認定するときに、労働基準監督署が用いているのが「職場における心理的負荷評価表」だ。この表には、「悲惨な事故や災害の体験をした」「退職を強要された」といった職場で強いストレスを引き起こす出来事が列挙され、それぞれの心理的負荷(ストレス)の強度が記されている。ストレス強度は1から3までの3段階で、「3」がもっとも強い。

   この「職場における心理的負荷評価表」は1999年に作定されたものが使われていたが、労働環境の急激な変化を受け、10年ぶりに改正。新しい評価表は2009年4月6日、厚労省から各都道府県の労働局に通知された。

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