2024年 5月 5日 (日)

「上司のパワハラ」「顧客の無理な注文」も労災に

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「パワハラ」や「違法行為の強要」など12項目が追加

   今回の改正では新たに12項目がストレスの原因となる出来事として追加され、計43項目になった。目を引くのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」(いわゆるパワハラや職場いじめ)が、もっとも重い「強度3」で新設されたことだ。上司や同僚の言動が通常の業務指導の範囲を超え、人格や人間性を否定するような性質の場合はこの項目で評価されることになる。

   そのほか、「違法行為を強要」や「達成困難なノルマ」「顧客や取引先の無理な注文」なども追加された。新たに加えられた12項目は次のとおり。

 【強度3】
(1)ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた

 【強度2】
(2)違法行為を強要された
(3)自分の関係する仕事で多額の損失を出した
(4)達成困難なノルマが課された
(5)顧客や取引先から無理な注文を受けた
(6)複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった

 【強度1】
(7)研修、会議等の参加を強要された
(8)大きな説明会や公式の場での発表を強いられた
(9)上司が不在になることにより、その代行を任された
(10)早期退職制度の対象となった
(11)同一事業場内での所属部署が統廃合された
(12)担当ではない業務として非正規社員のマネージメント、教育を行った

   今回の改正の背景について、臨床心理士でシニア産業カウンセラーの尾崎健一さんは次のように話している。

「ここ数年、パワハラやうつ病に関して労災申請して不認定となったが、裁判でひっくり返るケースが増えている。裁判所の判断との整合性を取るため、労災の判断基準も変えなければいけないということだろう。また昨今の経済環境の悪化で人権が無視されやすくなっているので、それに対応したという見方もできる」
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