「社員が風俗店でアルバイト」と通報を受けました

2009/6/16 10:23

   給料が上がらない、ボーナスもカット・・・。会社からの収入で生活できないとなると、就業後のアルバイトも考えなくてはならない。ただ、どんなアルバイトでも許されるのかというと、会社も迷うところがあるだろう。ある総務担当者は「社員が風俗店でアルバイトをしている」と通報を受けて当惑している。

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「就業規則違反だから解雇も当然」と息巻く

――大手メーカーの人事総務担当です。先日、営業部のA君から、同じ部のアシスタントをしているB子さんが風俗店でアルバイトをしている、という連絡を受けました。話によると、B子さんは就業時間後に歓楽街のキャバクラで働いているようです。

   A君は「会社の風紀を乱すし、世の中にバレれば会社の評判が悪くなる。マスコミにかぎつけられないうちに辞めさせるべきだ」と訴えます。また、副業や二重雇用は就業規則違反だから、解雇も当然と指摘しています。

   確かに、現状の就業規則ではアルバイト禁止となっていますが、これをどこまで厳しく運用するかについては難しいところがあります。折りしもこの不景気で、生産ラインは自宅待機となる日も生じており、人事部ではちょうど「アルバイト容認」の規定を作ろうと検討していた矢先でした。

   そこで、B子さんに詳しい話を聞こうとすると、A君は「この話は自分から聞いたということを伏せて欲しい」ということでした。ただ、他の人からの情報によると、A君はB子さんと付き合っていて、A君がキャバクラで偶然B子さんを見かけて別れ話に発展したということでした。そう考えると、通報には個人的な感情も含まれているようです。でもB子さんの行為にも問題がないとはいえません。どのような対応をすれば迷っています――

(続く)

尾崎 健一(おざき・けんいち)

臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て、2007年に独立。ライフワーク・ストレスアカデミー代表として企業のコンサルティングを行いながら、秋田大学医学系研究科で自殺予防の研究に携わっている。『ケーススタディ 認知行動カウンセリング』(至文堂)に執筆者として参画。共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

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