ネット上に職務の不満を書いた警察官が「信用を失墜させた」として処分された。もし同じことを普通のサラリーマンがやったら、どういう処分を受ける可能性があるのか。専門家に聞いた。

2009年9月2日、SNSの「ミクシィ」に上司や仕事への不満を書き込んだ20代の女性巡査長が、所属長訓戒処分を受けて依願退職したと報道された。巡査長は昨年から今年にかけて、ミクシィの日記に「(交通死亡事故の処理が)大事故でもないのに、(なぜ)4時間も立ち番しないといけないのか分からない」などと書き込んでいた。
また、警察官の仕事や待遇について「周りが言うほど正義感にあふれた仕事ではない」「ストレスに見合うだけの給料はない」と書いたり、上司についても「理不尽すぎる」「どうしようもないやつに思えてきた」「ばかばっかり」などと批判していたという。
処分の理由は「警察官の信用を失墜させた」ということだが、ネット上には普通のサラリーマンと思われる人が、会社への不満や上司への悪口を書き込んでいるのはよく見られることだ。これらは、巡査長のような「処分の対象」となるおそれはないのか。
社会保険労務士の野崎大輔氏は「書き込みが本人によるものと特定されれば、懲戒処分の対象となりうる」と指摘する。では、例えば「周りが言うほどクリエイティブな仕事ではない」とか「ストレスに見合うだけの給料はない」と書いた場合は、どういう処分になるのか。
「東京労働局の『就業規則の作成例』を前提とすると、このような書き込みは『正当な理由なく、会社の名誉又は信用を損なう行為をしないこと』という服務規律に反する行為に当たります。始末書を書かせた上で、程度によっては減給や出勤停止となる場合もあるでしょう。ただ、名誉や信用という抽象的な価値に関することなので、判断には微妙な部分も残ります」
(続く)
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