少子化対策、子育て支援は社会的な課題でもある。しかし、人員面でも金銭面でも、余裕のある会社は多くない。ある会社の課長は、妊娠した部下が会社を休みがちで、仕事が滞りがちになっていることに頭を抱えているという。
――中堅メーカーの営業課長です。女性営業アシスタントのAさんについて、困っていることがあります。彼女は妊娠6か月ですが、つわりが酷いらしく、かれこれ10日ほど会社に顔を見せていません。
妊娠が明らかになってから何回か休みを取っており、通算すると1か月近くになる勢いです。このため部の仕事が滞っており、部下からは
「Aさんには辞めてもらって、代わりにもっと若い人を採用しませんか」という提案まで挙がっています。
就業規則を見てみると、確かに解雇事由として「病気等により1か月以上出社困難な場合」という項目があります。連続ではないですが、同じ理由でまとめて通算すると当てはまりそうです。
もともと彼女は遅刻や早退が多く、残業の指示にも従わないので、使いにくいとは感じていました。本人がいなくなってからは、部下たちから
「実はお願いしたことをきちんとやってくれていなかった」という不満も噴出しています。
「以前からミスが多すぎた」
しかし、妊娠は病気かどうかわからないので、適用できるかどうか分かりません。一方、これまでも問題の多かった社員なので、これを機に退職させるのが会社のためかとも思うのですが、いかがでしょうか――
(続く)
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