2024年 3月 28日 (木)

なぜ根絶できない? 公務員による「生活保護費の着服」

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   千葉市の某区でケースワーカーをしていたA(男性、30歳)が3年間にわたり、生活保護費の一部など約180万円を着服した。千葉市はAを懲戒免職処分とし、業務上横領罪で警察に告訴した。

   生活保護受給者が年金を受け取るようになると、生活保護費が減額される。通常は市が減額後の金額を計算して支給するが、Aはその手続きを意図的に怠り、従来どおりの金額を支給した。そして、対象者に連絡をして「過払い分」を窓口に現金で持参させ、受領した現金を返戻処理せずに着服していたのである。

5年前にも大きな問題になっていたはずだ

公務員が着服した公金で家電やパソコンなどを購入
公務員が着服した公金で家電やパソコンなどを購入

   発覚のきっかけは人事異動だった。Aの後任の担当者が、ある日窓口で生活保護者から現金で返金を受け、異常に気づいた。内部調査に対してAは犯行を認めた。着服した金は、家電やパソコンなどの購入に使ったそうである。

   以前、テレビのドキュメンタリー番組でケースワーカーの奮闘ぶりを観たことがある。本当に大変な仕事だ。Aも毎日激務に耐える中で、自分の給料に不満をもっていたのか。あるいはストレスが高じて魔が差したのか。理由は何であれ、許されない愚行だ。

   大部分の公務員はまじめに働いている。Aの犯行は、公務員や社会保障システム全体への不信感を深めるという点でも罪が深い。年金や生活保護費の支給管理の甘さをついたこの手の不正は、一向になくなる気配がないようだ。J-CASTニュースの次の記事を読んでいただきたい。

年金だけじゃない公務員ネコババ 生活保護費着服も横行?

   この記事は2007年9月、なんと5年も前のものである。2003年には「ケースワーカーが現金を扱うこと」を原則禁じるなどの防止策がとられたが、2006年からの2年足らずで着服額は優に1億円を超えているという。この間、管理体制に何の進歩もないのかと、ため息をつきたくなる。

   Aの職場にも、内部統制といえるものがほとんど存在しなかったのか。千葉市はAの上司であった6人を処分したが、個人の管理責任を問うだけでなく組織としての管理のずさんさを徹底的に改めなければ、同様の不正は確実に再発する。ひょっとしたら、新たな不正が今も進行中かもしれない。

甘粕潔(あまかす・きよし)
1965年生まれ。公認不正検査士(CFE)。地方銀行、リスク管理支援会社勤務を経て現職。企業倫理・不祥事防止に関する研修講師、コンプライアンス態勢強化支援等に従事。企業の社外監査役、コンプライアンス委員、大学院講師等も歴任。『よくわかる金融機関の不祥事件対策』(共著)、『企業不正対策ハンドブック-防止と発見』(共訳)ほか。
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