2024年 3月 19日 (火)

病院だって利潤追求 でも院長、その「倫理感」大丈夫?

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   個人的な話で恐縮です。先日86歳の実母を入院先の病院で看取ったのですが、母の病状とは別に仕事柄、大変気になることがありました。

   母の最後の入院生活は2016年末からの約2か月でした。入院先は地元のK病院。それまでお世話になっていた老人施設の連携先で、入院患者はほぼ100パーセント老人という施設でした。

  • 病院の都合で個室に入らされたのに…
    病院の都合で個室に入らされたのに…
  • 病院の都合で個室に入らされたのに…

年末、入院を断られてはと「大人の判断」

   施設の担当者に付き添われて診察を受けに行き、その折に母を看てくれた院長からは即時要入院加療を告げられ、加えてこんな話を聞かされました。

「今は差額ベッド負担のある個室しか空いていない。本日このまま入院でよろしければ、ご家族は事務の担当の指示に従って同意書等の手続きを済ませてください」

   「大部屋が空くまで待てないか」という私の質問には、「皆さん大部屋の空きを待っており、順次大部屋が空き次第移しているので、いきなり大部屋に入ることはできない」という何とも不可解な回答。私は商売柄、厚生労働省が差額ベッド個室の使用についてどのような指導をしているのかを知っていたので、母の個室への入室を確認した後に同意書への捺印を求める事務の担当者に対して、わざと提出を渋る素振りを見せてみました。

   「この文言にある、『個室の利用を希望しました』とあるのは事実に反するので文言を修正願いたい」と私が申し出ると、担当者は手に負えないと思ったのか、ほどなく事務長がお出ましになりました。

   結論は、「希望した」点は残しながらも、「入院に際しての事情を勘案し」という文言をその前に付けることで、一応の双方が妥協点を見出した形でした。

   厚生労働省の指導では、「同意のない患者の個室利用、あるいは病院の都合、治療・看護上の必要から個室利用する場合、差額ベッド代は病院負担とする」というものがあります。

   厳密にいえば、母の入院時の個室利用は病院都合であり、こちらの同意がなければ差額ベッド代は負担義務がないのですが、年末で翌日から医者が休みになるあの段階で入院を断られても困るという状況を踏まえ、大人の判断をしたというのが正直なところです。

大関暁夫(おおぜき・あけお)
スタジオ02代表。銀行支店長、上場ベンチャー企業役員などを歴任。企業コンサルティングと事業オーナー(複合ランドリービジネス、外食産業“青山カレー工房”“熊谷かれーぱん”)の二足の草鞋で多忙な日々を過ごす。近著に「できる人だけが知っている仕事のコツと法則51」(エレファントブックス)。連載執筆にあたり経営者から若手に至るまで、仕事の悩みを募集中。趣味は70年代洋楽と中央競馬。ブログ「熊谷の社長日記」はBLOGOSにも掲載中。
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