2024年 4月 19日 (金)

「サーチャージ込み」の表示 08年6月30日から適用 

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   国土交通省は、旅行会社に対し、旅行代金の表示は航空会社が賦課する「燃油サーチャージ」を含めた額にするよう、2008年6月30日に通達した。同日から適用される。

   各航空会社は7月1日からサーチャージを値上げしている。断続的に金額が引き上げられている状況を踏まえ、旅行者により分かりやすい表示に改めるのが狙いだ。また、旅行契約が成立した後に、航空会社が定める燃油サーチャージの額が増減しても、原則として差額徴収・返金は行わない。あらかじめ差額徴収がありうる旨を記載して旅行者に説明している場合には、差額徴収を行うことができるとした。

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