2024年 4月 26日 (金)

ツイッターのドメイン  日本企業の取得認めず

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取得企業「余っていたので取った」

   ツイッター社の代理人をしている鈴木康仁弁理士は、こう説明する。

   「汎用の『twitter.jp』については、日本に連絡先があればいいので、取得しました。しかし、法人用の『twitter.co.jp』については、要件が厳しく、日本支社を設立・登記していないと取得できません。これから取得しようと考えていたところ、先に取得されてしまったということです」

   まだ日本支社を設立していないが、裁定が出ると、特例で「twitter.co.jp」を暫定的に保有できるという。日本企業に対しては、「ドメイン名を取得する必要性はないはずです。何かのビジネスをしようとしていたなら、業務提携を申し込むなどしてほしかった」と話す。

   一方、敗訴した日本企業の社長は、取材に対し、こう弁解する。

「ツイッター側は、最初買い取りたいという話でしたので、譲渡額をユーロで言いました。しかし、ユーロの換算ミスで、ケタ数を間違えて伝えてしまいました。その後、裁定の申し立てをされ、こちらは何の手立てもありませんでした」

   答弁書を提出しなかったのは、締め切りが1日ずれて間に合わなかったためとしている。裁定はやむを得ないとして、裁判所への不服申し立てはしないという。

   日本支社でもないのに、「twitter.co.jp」を取得しようとした理由については、こう言う。

「twitterのほかのドメイン名はみな取得されており、余っていたので取ったということです。売買目的ではなく、堀江貴文氏らの有名人を取り込みながら、ツイッターユーザー自らも有名になれるサイトを作る新規事業のためでした。ツイッター社の名前を使ったのは、同社と無関係との一文を入れるにシステム構築がまだ間に合っていなかったからです」

   いずれにせよ、海外企業がドメインを取得する制度に抜け穴があった面は否めない。鈴木弁理士によると、同様な申し立てや相談が相次いでいるといい、何らかの環境整備が今後求められそうだ。

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