2024年 4月 29日 (月)

水力発電巡り東電が東京都に請求 本当に「ぼったくりバーみたい」なのか

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   東京都の水力発電を巡って、都と東京電力が対立している。東京都が「電力の自由化」を錦の御旗に、東電との随意契約を打ち切って競争入札を導入すると決めたのだ。

   東電は「途中解約だ」と、補償金約52億円の支払いを請求、都は「ぼったくりバーみたいな請求だ」(猪瀬直樹知事は)と強く反発、支払いを拒否しており、いまのところ双方が歩み寄る気配はなさそうだ。

2012年春に13年度以降の契約解除申し入れ

   問題になっているのは、青梅市と奥多摩町のダムに設置された都営の多摩川第1、同第3、白丸の3水力発電所(最大出力計3万6500キロ・ワット)で発電される電力の売電契約。都は1957年から随意契約で東電に売っており、2011年度は約3万4000世帯分の年間使用量に相当する1億1210万キロ・ワット時を、約10億円で販売した。

   しかし、単価が1キロ・ワット時当たり9円程度と低いほか、東日本大震災後に都内の電力が不足したことから、都は当時副知事だった猪瀬氏を中心に、リスク分散のためにも、地域電力会社とは別に電力を供給する新電力(PPS、特定規模電気事業者)を育成する方向に舵を切り、都営水力発電の契約も見直した。競争入札を導入すれば東電との随意契約よりも高く売れるし、PPSも育成できる「一石二鳥」の狙いだ。

   報道で注目されたのは最近だが、都は2012年春に、こうした方針のもとに東電に対し、2013年度以降の契約解除を申し入れ、10月の都議会では、条例を改正して東電以外にも売電できるようにしていた。

「補償金なしの中途破棄は認められない」

   対する東電の立場ははっきりしている。今の随意契約は2018年度まで期間10年の長期契約だったため、東電側は「契約内容が不満だからといって、補償金なしの中途破棄は認められない」として、52億円を都に請求した。これまで都から購入していた電力分を、新たに調達するために増えるコスト(6億円×6年分=36億円)に、施設の維持管理や改修費用として電力代金に上乗せして支払ってきた積立金約16億円を足した金額という。

   東電にすれば、他にも同様の契約があることから、補償金なしに一方的な契約破棄を飲めば、ドミノのように他の契約に波及することを恐れているとされ、「理解を得られるように真摯に努力を続ける」としている。

   これに対し、都は2013年1月末、売却先公募の詳細を公式に発表し、「見切り発車」した格好だ。契約期間は4月からの2年間で、売却電力量を2013年度計約1億1678万キロワット時、14年度約計1億2065万キロワット時と見込む。2月22日まで公募し、入札を経て3月上旬に決める方針だ。

   事態を複雑にしている大きな理由が、都と東電の契約に解約に関する規定がないこと。都側は「1年も前から丁寧に説明してきた。一方的解釈といわれている節があるが、決してそうではない」(2月12日の2者協議)と強気で、打開のめどは立っていない。

「訴訟になれば、都が負ける」と懸念する声

   ただ、都の訴訟リスクは「小さくない」(ある弁護士)。実は、都には銀行への外形標準課税という苦い思い出がある。石原慎太郎知事(当時)主導で2000年3月に都条例を制定し、都内の大手金融機関31社に対し、最終利益でなく、赤字でも一定の数値が出る「業務粗利益」を基準に法人事業税を課税したが、金融機関側の提訴で東京地裁、高裁で連続敗訴し、結局2003年10月に最高裁で和解が成立、都が金融機関側に計2344億円を返還したのだ。

   今回、世論の支持は都に分があるとみられるが、銀行課税では都民の喝さいを浴びたものの敗訴しただけに、都庁内でも「一方的な契約解除で訴訟になれば、都が負ける」と懸念する声が聞かれる。

   このため、都側も「現状の額では妥協の余地はない」と、強気を崩さないものの、最終的に52億円の東電の請求をどれだけ減らせるかの「条件闘争」になるとの見方が少なくない。

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