2024年 4月 19日 (金)

「吊るすだけ」虫よけ剤に裏付け根拠なし 蚊は対象外、に怒りのコメント多数

   「吊るすだけ」「置くだけ」でいやな虫を寄せ付けないなどとうたった空間用虫よけ剤の表示には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁が2015年2月下旬に販売する大手4社に対し、再発防止を求める措置命令を出した。

   どれも印象に残るユニークなテレビCMで認知度を高めるなど、大ヒットした商品だ。宣伝を信用して利用していた消費者は少なくないだけに大きな反響を呼んでいる。

「ベランダに 軒下に 吊るだけ!簡単虫よけ」

吊るだけで効くはずない?(画像は大日本除虫菊のホームぺージより)
吊るだけで効くはずない?(画像は大日本除虫菊のホームぺージより)

   措置命令を受けたのは、アース製薬(東京都千代田区)、興和(名古屋市中区)、大日本除虫菊(大阪市西区)、フマキラー(千代田区)の4社。対象となった商品は、アース製薬が「バポナ 虫よけネットW」など8商品、興和は「ウナコーワ虫よけ当番」など4商品、大日本除虫菊は「虫コナーズ」など11商品、フマキラーが「虫よけバリア」など7商品の計30商品に上る。不当な表示は2011年4月からで、これまでに計190億円を売り上げていた。

   これらの虫よけ剤は玄関やベランダなどに吊したり、置いたりするだけでユスリカやチョウバエを遠ざける薬剤が空気中に放出される仕組みになっている。問題となったのは、4社が商品パッケージなどに「いやな虫をシャットアウト」「ベランダに 軒下に 吊るだけ!簡単虫よけ」「使用の目安 14畳」「約250日間効果を発揮」などと表示していたこと。

「ほとんどの人が蚊を入れないために買っていたはず」

   薬剤そのものには効果があった。しかし、風通しの良い場所では薬剤が滞留せずに効果が疑問視されるため、消費者庁が4社に表示の裏付けとなる根拠を示すよう求めた。しかし4社から合理的な根拠は示されず、消費者庁は「消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示している」と判断、措置命令を出して再発防止を求めた。

   ネット上では「全ての出入り口にぶら下げている」「えーっ!今もつり下げているのにショック」などと落胆するコメントや、「確かに効果なかった」「吊るすだけで効くはずがない」といった効果を疑問視するコメントが並ぶ。

   一方、対象がユスリカやチョウバエだと知り、「血を吸う蚊にはきかんのか!」「蚊が入ってくるんだったら意味ない」「ほとんどの人が蚊を入れないために買っていたはず」「対象に蚊が入っていないことの方が問題」などと怒りを露わにするコメントも少なくない。

   今回の措置命令を受け、4社ともパッケージ表示の変更を終えたか、これから対応するといい、アース製薬、興和、大日本除虫菊の3社は「真摯に受け止める」などとコメントした。残るフマキラーは「虫よけ効果が否定されたものではない」としたうえで、「措置命令の内容を精査し、不服申立を行うか否かを含め対応を決定する」という強気のコメントを出しており、今後の動向が注目される。

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