2024年 4月 24日 (水)

4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?

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   2016年10月から、秋のGIシリーズが開幕した中央競馬。ファンならずとも馬券を買って、ひと儲けしたいと思っている人は少なくないはず。そんななか、大阪国税局が寝屋川市職員の男性(48)を所得税法違反の疑いで、大阪地検に告発した。

   その男性は2012年と14年の2回、日本中央競馬会(JRA)の「WIN5」(5レースすべての1着馬を当てる馬券)を的中し、4億3000万円の払戻金を手にした。14年10月には、WIN5の当時の最高額、約2億3200万円の払戻金を受けていた。それにしても、税務署はどうやって当たり馬券がわかったのか。

  • せっかく当たった高額配当馬券なのに、税金をとられて・・・
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「一時所得なので、必要経費は認められません」

   大阪国税局によると、その男性は2012年と14年に、JRAの「WIN5」で4億3000万円の払戻金を得たが、申告しなかった。このうち、課税対象の「一時所得」とみなされたのは、払戻金から当たり馬券の購入金(経費)と特別控除額(50万円)を差し引いた金額の半分にあたる約1億6314万円で、約6200万円の所得税を脱税した疑いがある。

   追徴税額は、脱税分の約6200万円と過少申告加算税(約1000万円)を加えた約7200万円になる見通しだが、男性はすでに修正申告して一部を納付した。

   国税庁の通達では、競馬の払戻金は原則「一時所得」にあたる。一時所得は、毎年継続的に得られる収益ではなく、思いがけず(一時的)に得られるもので、馬券などの公営ギャンブルの払戻金などが該当する。ただ、50万円までの当たり馬券であれば、課税されない。

   今回の男性のケースについて、大阪国税局は2016年10月14日のJ-CASTニュースの取材に、「(馬券は)競馬新聞の情報をもとに買われていたもので、一般の人と同じような、趣味の範囲と判断しました」と話し、「一時所得」として課税したという。

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