2024年 5月 1日 (水)

離婚後の子との「面会」どうあるべきか 「親子断絶防止法案」めぐり議論続く

DV被害をどうするのか

   なかでも反対派から出ているのは、家庭内暴力(DV)被害にあっている親が、子を連れて別居しにくくなるのではとの意見だ。法案にはDVがある場合に「特別の配慮」をするとの条文もあるが、その具体的な内容は書かれていない。

   「特別の配慮」については赤石氏が問題視するほか、毎日新聞も10月1日朝刊で、専門家やDV被害者の弁として「DVや虐待は証明できない場合も数多くある。特別な配慮といってもあてにできない」と伝えている。武蔵大学の千田有紀教授も「Yahoo!ニュース個人」で10月中旬から4回、主にDV被害者を想定して、問題点を指摘した。

   では、これらの意見について、賛成派はどう考えているのか。臨床心理士の石垣秀之さんは、離婚父母から面会交流や監護者指定などの相談を受け、DV被害者とも接してきた立場から、この法案に賛成している。

「本法案は、離婚や別居によっても親の責任をまっとうする社会を目指す理念法です。債務者に『養育費の支払いは当然である』と認識させるほか、養育費を『不要である』と考えたり、私物化しようとしたりする同居親を諌め、子の福祉に反映される使途を促進する社会的圧力を作り出すことができると考えられます」

   では、DVがあった場合は、どう対応すればいいのか。石垣さんは、

「子がその影響を受けておらず、加害者が子を愛し適切な対応をしていたのであれば、子からその親を奪ってはなりません。加害者を更生させるためには加害行為についての反省が勿論必要ですが、愛する子を奪うようなやり方ではかえって恨みを助長する危険性すらあります」

と主張する。

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