2024年 4月 19日 (金)

公取委「クッキー規制検討」報道を読む あなたにも他人事じゃない「大問題」の背景

富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが500円+税で

公正取引委員会の考え方は...

   グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンの「GAFA(ガーファ)」に代表的な、サービス基盤を提供するIT企業のことを「デジタル・プラットフォーマー」と呼ぶ。日本国内でも旅行予約サイトや飲食店情報サイトがその一種とされ、公取委は19年に入って、これらに対する実態調査を開始。規制の強化に向けたものと見られている。

   ガイドライン案では、デジタル・プラットフォーマーが「個人情報等」を取得・利用するときに、独禁法で規制されている「優越的地位の濫用」となる可能性を示している。「優越的~」は、立場の強い者が、弱い立場の取引相手に、その地位を使って不当に不利益を与えることを指す。今回の場合は、日常に欠かせないサービスを提供するプラットフォーマー(強い立場)が、サービスを受けるために情報を与える必要のある消費者(弱い立場)に優越しているのではないか、ということだ。ガイドライン案の本文には、この「個人情報等」にCookieが含まれているかは明示されていない。

   ただ、朝日新聞デジタルが10月30日に掲載した、公取委・杉本和行委員長へのインタビューでは、一歩踏み込んだ見解が示されている。聞き手からCookieや携帯電話の位置情報も「優越的~」になるかと問われた杉本氏は、独禁法の対象となる「個人情報」は、個人情報保護法で規定されているそれに限られるとは考えていない、との認識を示し、不当性があれば規制対象に含める方向で検討していると明かした。

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