2024年 4月 19日 (金)

山本太郎氏VS大阪府警、戎橋「街頭演説」騒動 J-CAST記者が双方の見解を聞いた

初めての方ご注目!プロミスなら最短1時間融資でお急ぎでも大丈夫!

「強行に中止を求める行為は、不当な公権力の行使」

   代理人が納得して警察から帰ったかどうかや南署が挙げた道交法などの根拠について、山本氏の秘書は10月13日、取材にこうコメントした。

「納得して帰った、というのは事実とは異なります。南署からの要望である街宣車は使わない、ということをこちらは受け入れ、セッティングに時間の掛かる音響機材直置きでの準備まで行なっております。政治活動の自由は最高法規である憲法でも認められれているのはご存知の通りで、基本的に公道において必ず許可が必要になるものではありません。道路交通法第77条第1項では、許可が必要となる行為が定められ、第4号においては『一般交通に著しい影響を及ぼす』行為等について許可を求めておりますが、私たちは、ご指摘の当該街宣については、一般交通に著しい影響を及ぼす行為には当たらないと考えております。私たちは、街宣にあたっては日頃より万全の備えと対応を行っており、当日の状況においても『一般交通に著しい影響を及ぼす』ものではないことはあきらかです。なお、大阪府道路交通規則は、道路交通法第77条第1項の規定に基づく手続きを定めたものであり、当該街宣が同法第77条第1項第4号の許可対象行為とならない以上、その適用はされないものと考えています。私たちが行なっているのは、最高法規と道交法に従っての街宣活動であり、南署による強行に中止を求める行為は、不当な公権力の行使にあたります。現場でも『中止を求める法的根拠』を求め続けましたが、南署は、一切答えていません。当然答えられるはずもありません。それが全てです。何かしらに忖度し不当な圧力を行使したもの、以外に言いようがありません」

   人が集まれば川に人が落ちるなどの危険があるかなどについては、こう言う。

「最も人が集まる、というのは、インバウンド景気に沸く状況があった時が最後ではないかと考えます。戎橋において混雑により川に人が落ちる、というのは阪神タイガース優勝くらいの勢いで人が溢れた場合に起こり得ることであり、外需頼みのインバウンド景気が蒸発した現在においては考えられない事態で、あまりにも現状を認識していない所見と言えます。景気が良かった頃の大阪が現在、衰退し、それを象徴する場所として選ばせていただいたのが戎橋です。私たちが街宣を行った平日午前10時頃の戎橋の人通りは、悲しいくらいに閑散としておりご指摘は全く正しくない、ことは言うまでもありません。加えて、私たちは当日の街宣については一般向けには一切、告知を行なっておりませんので、混雑する理由もありませんし、実際、そのような状況にもなっていません」

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

1 2 3 4
姉妹サイト

注目情報

PR
追悼
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中