2024年 4月 18日 (木)

高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ
LINE個人情報問題は「想定内」だった 自治体での利用は徹底的な議論を望みたい

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   LINEユーザーの個人情報が中国で閲覧可能となっていた問題について、政府の個人情報保護委員会、総務省や金融庁が報告を求めたり、省庁や自治体が利用を停止したりするなどの動きになっている。今回の問題点はどこなのか、政府の情報管理や個人情報の保護はどうあるべきか。

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新型コロナワクチン接種の予約システムにも活用されるLINE

   はじめに、個人情報に関する日本の法制度を見ておこう。まず、憲法で「通信の秘密は、これを侵してはならない」(21条)。電気通信事業法で「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」(4条)、個人情報保護法で「個人情報取扱事業者は・・・あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない」(23条)。なお、事業者による個人情報漏洩そのものに対する直接の罰則はない。

   今回、LINEに対して、政府の個人情報保護委員会は個人情報保護法、総務省は電気通信事業法、金融庁は資金決済法それぞれに基づき、報告を求めている。

   LINEは、国内ユーザー8600万人といわれ、日本で一番人気のあるSNSだ。2021年3月1日、LINEはソフトバンクグループのZホールディングスとの経営統合をしたばかりだ。なお、これまでも、韓国資本との繋がりから、情報が国内に流出しているとの指摘を受けたこともあった。

   国内利用者が多いので、地方自治体でも各種行政申請に利用していることもある。最近では、LINEを活用した新型コロナワクチン接種予約システムを提供しているので、これを利用する地方自治体も少なくない。

   個人情報保護法で、情報の国外移転や外国での閲覧などには利用者の同意が必要としている。加えて個人情報保護委員会は移転先の国名を規約などに記すよう求めていたという。

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