飛び石でレンタカーに傷→高額修理代請求が波紋 返金で一件落着も...こんな事態はどうやって防ぐ

   格安料金で知られる「ニコニコレンタカー」で車を借りて返却すると、飛び石の傷を指摘されて修理代を請求されたとのX投稿が、大きな話題になっている。

   写真で示された傷は小さく、他のフランチャイズ店舗からも、請求に疑問が出た。運営会社のレンタス(横浜市港北区)は、「慎重な判断を要する事案」だったとし、総合的に勘案した結果、請求を取り止め、支払い分を返金したと公式サイトで明らかにした。

  • こうした傷なら自明だが(写真はイメージ)
    こうした傷なら自明だが(写真はイメージ)
  • 修理代の請求取り止めを発表
    修理代の請求取り止めを発表
  • こうした傷なら自明だが(写真はイメージ)
  • 修理代の請求取り止めを発表

「これでは怖くて借りれなくなりますね」

   車体部分を指差す先には、ほこりとも見間違うかのような白い点が見える。

   この写真の投稿者は2026年3月17日、友人がボディ2か所に見つかった小さな飛び石の傷を巡って、8万8000円を請求されたと明かした。こうした場合、支払いの義務があるのかどうかと問題提起している。

   この投稿は、1万件以上リポストされて、大きな反響を呼んだ。

   同じように、ささいな傷で数万円を請求されたといった報告もいくつか出たが、何度か借りてもそんな体験をしたことはないとの声もあった。

   今回の投稿に対し、「小石レベルだと気づかないだろう」「これでは怖くて借りれなくなりますね」「利用者に請求するのは無理があるのではないか」と共感も寄せられた。

   その一方、ニコニコレンタカーは、フランチャイズ展開しているため、店によっても違うのではないかとの指摘もあり、あるFC店は、写真のような傷では修理代を請求していないとX上で明言した。

   この騒ぎを受け、ニコニコレンタカーは、17日のうちに公式Xを更新し、次のように投稿した。

「この度は車両の傷の請求に関する件で、多くの方にご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。現在FC本部で詳細な状況の確認および調査を進めており、店舗を含む関係各所と連携しながら適切に対応してまいります」

   そして、19日になって、調査結果の報告を公式サイトで行った。

「1mm程度の軽微な損傷は、請求対象としておりません」

   その報告によると、車の返却時にフロントガラス2か所に1~2ミリの傷が見つかり、その影響がガラス内部に及ぶ可能性があると判断し、FC店が修理代を請求した。免責補償に未加入であったため、1か所当たり1万5000円~3万円の相場を踏まえて修理相当額を出したという。また、修理期間中の休業補償料2万円を預り金として請求した。修理完了後に差額が出た場合は返金する前提で手続きを進めていたというが、報告では、こう説明した。

「通常、ボディへの飛び石による1mm程度の軽微な損傷につきましては、請求対象としておりません。一方で、本件はフロントガラス破損の可能性がある傷であったため請求したものでございますが、損傷の程度や状況を踏まえますと、お客様にご負担をお願いすることが適切であったかについては慎重な判断を要する事案であったと認識しております」

   そのうえで、総合的に勘案した結果、請求を取り止め、客への返金対応を行ったことを明らかにした。

   今回の投稿者も3月20日、Xを更新して、実際は保険未加入だったとし、友人はフロントガラス1か所3万3000円、休業補償料2万円で計8万6000円を支払ったが、全額返金されたとして、支援者に感謝を伝えていた。

   投稿による問題提起は、本部の対応で落着した模様だが、レンタカーをめぐるトラブルは、以前から見られるようだ。

自動車保険団体「警察から事故証明がもらえるか確認を」

   「レンタカー、カーシェアのトラブルに注意」と題して、国民生活センターでは21年3月25日、「ここ数年、相談件数は年間500件程度で推移しています」と報告している。

   相談内容を見ると、「つけた覚えのない傷の修理代等を請求された」といった返却時の修理代に関するトラブルが多いという。例えば、「保険が適用されず高額な修理代20万円を請求された」とのケースでは、「帰宅後、警察に問い合わせると、翌日でも事故証明は取れると言われたので、再度レンタカー業者に申し出た」との体験談が紹介されている。

   飛び石の傷が後で判明した場合について、自動車保険の業界団体でもある日本損害保険協会は3月23日、「警察から事故証明がもらえる可能性があるかは、警察にご確認ください」とJ-CASTニュースの取材に広報室がメールで答えた。ただ、「事故の届出をする場合、事故の日時・場所を特定する必要があると思います」とも指摘し、「保険が使えるかについては、当協会はコメントできません」とした。

   飛び石の傷に対する支払いについては、「利用者がレンタカー会社に対して負う義務は、レンタカーする際に締結した契約の内容による」としており、利用者は契約内容をよく確かめる必要がありそうだ。

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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