津田健次郎さんの「声の権利」認める判決 ものまね芸人はどうなる?

ものまね芸人の「ものまねすることの価値が認められるかどうか」

   福井建策弁護士は「津田さんがTikTokというプラットフォームを訴えたことが重要。プラットフォームは声の無断利用に関しての削除通知を無視しにくくなった」とコメントした。

   玉川徹さんが一つの疑問を投げかける。

   「ものまねタレントさんで、ものすごくそっくりな人がいて一般の人が聞くと『あ、あの人だ』と思うような声の場合の権利はどうなるのか」と聞く。

   弁護士の結城東輝さんは「おもしろい論点で、ものまね芸人さんはものまねをすることに価値があり、皆さんそこに引き付けられている。それが(ものまねされている)本人のお客さんを引っ張ってくる力を利用しているのか、それとも、ものまねをする人のユニークさ、『うまいね、上手だね』というところでお客さんを引き付けつけているか。ものまねされている側のお客さんを引きつけている力を使っている、それを本人非公認でやり続けているのであれば、パブリシティー権侵害もありうる」と話す。

(ジャーナリスト 佐藤太郎)

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