2024年 4月 20日 (土)

人事異動で「SEから営業へ」 「SEを続けたいからイヤ」は「わがまま」?

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弁護士解説 「採用時に職種が限定されているか」がポイントの1つ

   給料などの待遇も重要ですが、自分のやりたい仕事やプライベートとの兼ね合いも働く上ではとても重要ですよね。希望の部署で働き続けられるかについて、関心が高い方も多いのではないでしょうか。

   みなさんがよく耳にする「人事異動」ですが、職務内容または勤務場所が長期間にわたって変更されるものを「配置転換」、略して「配転」。その配転の中でも、勤務地の変更を「転勤」と言います。

   就業規則などに定めがあれば会社には配転命令権があり、職種や勤務地を限定せずに採用された労働者は、会社の労働力の調整のため広範囲に配転が行われていくのが通常です。

   但し、労働者の職種を限定して採用した場合は、会社は労働者の職種を一方的に変更することはできません。例えば、医師、看護師、アナウンサーなどの特殊の技術、技能、資格を有する者については、契約上、職種が限定されていることが多いので、一方的な職種の変更は認められません。

   今回のご相談者は、システムエンジニア(SE)とのことですが、SEは高度の専門性を有する職種なので、職種限定で雇用されているケースが多いと思います。労働契約上、職種が限定されていることを前提とすると、会社はSEとして採用したご相談者を一方的に営業に変更することはできません。上司の方は、「会社は、より功績が残せる場所に社員を配置しなければならない」と言っていますが、SEで働き続けたいというご相談者の希望は、会社との契約上保護される可能性が高いのでご安心ください。

   万が一、営業に配転された場合は、弁護士を入れて交渉しましょう。注意しなければならないのは、配転に同意したとみなされないようにすることです。そのために、配転に一旦は従いつつも、今回の配転に同意していない旨を内容証明で会社に通知するなどの対応が重要です。会社が交渉に応じないようであれば、配転命令の無効を争う労働審判や訴訟を起こすことをおすすめします。(文責:「フクロウを飼う」弁護士 岩沙好幸)


   ポイントを2点にまとめると、

1:就業規則などに定めがあれば会社には配転命令権があり、職種や勤務地を限定せずに採用された労働者は、会社の労働力の調整のため広範囲に配転が行われていくのが通常。

2:労働者の職種を限定して採用した場合は、会社は労働者の職種を一方的に変更することはできない。

・・・以上で法律の話はおしまいです。以前、この連載記事(2014年11月25日配信)の最後で、私が飼っているフクロウ、コキンちゃんの写真を紹介したところ、「お散歩とかどうしてんだろうなあ?」というコメントを頂きました。お答えしますね。

   コキンちゃんは、室外へのお散歩はしてません。フクロウは、じっと動かない動物ですし、外に連れていくとカラスなどの外敵に襲われる危険もあります。

   部屋の中では、ヒモはつけていますが、オリには入れずに飼っているので、コキンちゃんは自由を謳歌していますよ!

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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