2024年 4月 27日 (土)

女性社員の「営業スマイル」を勘違い あげくに「クレーム」口実につきまとい

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「窓口対応をしてたら、よくある」

   ツイッターでは、「自分も被害に遭った」という書き込みがいくつか見られた。女性とみられるアカウントからは、「接客や窓口対応してたら、これはある。気持ち悪いの一言。何勘違いしてんの?営業スマイルに決まってるのに・・・」とか、「営業の現場でもたまにあります。本当困る。仕事で優しくされてるだけなのに、なぜ分からないのか」など、「勘違い」する顧客に、辟易している女性もいた。

   「アパレルの時に同じような被害を受けて、もめにもめて警察にも行かされて、結局、私の方が仕事辞めさせられた」という人もいる。

   法務関連のニュースサイトなどを手がける、More-Selections(本社・東京)では、新聞報道などを受け、「クレームストーカー対策を考える」と題した記事を掲載(2015年1月15日)。企業にとっては、「クレームストーカー」と思える例でも、外見上は「顧客」なので、対応に苦慮すると指摘している。ただ、場合によっては「刑事事件として警察に通報できる場合もある」という。

   たとえば、店内で、店員の制止に従わず、大声を出し続けると「威力業務妨害(刑法234条)にあたる可能性がある。また、無理やり土下座させたり、謝罪文を書かせたりした場合は、強要罪(刑法223条)に当たる可能性もあるそうだ。もちろん、クレームストーカーが、こうした法律の知識を身に付けている可能性もあるが、企業側は「適切な法律知識を身につけた担当者を配置し、毅然とした対応をとることが必要」と指摘している。(KH)

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