2024年 4月 25日 (木)

女性上司から卑わいな言葉 セクハラ被害、我慢すべきですか?

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弁護士解説 男性だからといって我慢する必要は全くなし

   セクハラはもともと、男性から女性に対して行われて問題になることが多かったため、女性から男性への場合は「逆セクハラ」なんて言葉も使われています。

   でも、セクハラとは、職場で行われる労働者の意に反する性的な言動(ジェンダーも含む)による嫌がらせを言い、相手の性別は関係ありません。男性が女性に、女性が男性に、同性が同性にしてもセクハラで、そもそも「逆セクハラ」という言葉が間違いなのです。

   女性からのセクハラの例としては、目のやり場に困るくらい露出の多い服装、ボディタッチ、下ネタ、女性経験や奥さん・彼女との関係を聞く、飲み・食事・買い物や休日デートに付き合わせる、お気に入りの男性と仕事で一緒になるように仕組む、「男のくせに・・・」と性差別発言をする、下の名前で呼ぶ、独身や身体的特徴をからかうなどがあります。

   これを男性が女性にしたらセクハラで大問題になりそう・・・と思いますよね?男性が女性にしてセクハラになることは、誰が誰に対して行ってもセクハラだと肝に銘じてください。

   今回のケースでも、男性社員が嫌がっているのに身体に触れたり、引くくらい卑わいな言葉を投げかけたり、無理矢理家まで送らせたりしたことは、明らかなセクハラです。

   セクハラ被害は、男性だからといって我慢する必要は全くありません。相手には嫌だとしっかり拒絶をし、信頼できる上司や同僚、会社に相談して対応を求めましょう。今回、セクハラ相談を受けた上司(部長)が何も対応しなかったことはそもそも許されないんです。

   というのも、会社には職場環境の調整義務がありますし、男女雇用機会均等法で、会社に、雇用管理上必要なセクハラ対策をしなさいとハッキリ義務付けているんです。

   具体的には、社員教育や相談体制の整備、問題が起こったときの迅速かつ適切な事実調査、配置転換・謝罪など被害回復の措置、加害者に対する懲戒などの必要な措置や再発防止策をとることされています。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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