男性職員の育休を後押ししようと、人事院が規則を見直し、休業期間が1か月以内なら国家公務員の夏のボーナスが減額されないようにしたことが分かった。日経新聞が2016年4月3日に報じた。
それによると、6月の支給分から適用する。これまでは、15日間以内の育休なら5%、15日超1か月以内なら10%が減額されていた。冬のボーナスについては、すでに11年から同様の措置を取っている。
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