2024年 4月 19日 (金)

月20万円の給料じゃ暮らせない もしかして最低賃金以下では?

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現実の計算は複雑、資料も必要に

   なお、以上は、あくまで上記の前提条件に従った場合の計算ですので、注意が必要です。

   仮に相談者が足りない分の賃金を請求するとしたら、きっちりとした額を計算する必要があるため、給与明細だけでは足りず、所定労働時間と実際に何時間労働したかを示す資料も必要となります。すなわち、雇用契約書や就業規則、タイムカードなども準備する必要があります。

   今の日本は、残業が当たり前になっていますので、自分が賃金をいくらもらえるはずなのかを計算するには、所定労働時間の最低賃金の計算だけでなく、残業代の分も含めて計算する必要があり、複雑になります。困ったときには、弁護士など専門家に相談をしてください。

   ポイント2点

●会社などは、最低賃金以上の賃金を払う義務があり、違反した場合罰則もある

●差額を請求するには給与明細だけではなく、所定労働時間と実際に労働した時間を示す証拠も必要なため、雇用契約書や就業規則、タイムカードなども必要となる

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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弁護士法人アディーレ法律事務所 篠田恵里香


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