2024年 4月 26日 (金)

民法改正、「相続」が大きく変わる! 「配偶者優遇」の中身とは?

新たなトラブルの火ダネとなる可能性も

   改正案にはほかに、自筆証書遺言を法務局で保管できるようにする制度や、遺産分割前に相続人が預貯金を引き出せるようにする仮払い制度を新設。被相続人の介護などをした相続人以外の親族が相続人に金銭を請求できるようにすることなど、注目すべきポイントは多い。

   高齢化が進む現在、遺された配偶者が長生きするケースも多く、また親と同居しない子も増えている。ただ、「配偶者優遇」は時代の流れにそうものの、一方で新たなトラブルの火ダネとなる可能性もある。

   たとえば、配偶者居住権は婚姻期間を問わず適用されるが、配偶者が後妻で家族との折り合いが悪い場合、後妻が居住権を主張しても家族が認めなければ、後妻はその家に住み続けることはできない。

   逆に、後妻に居住権を与えるという遺言があると、家族の合意より遺言が優先されるので、家族が反対しても後妻は住み続けることができる。

   いずれにしても、遺された家族間の争いが容易に想定できる。

   親からの相続はいつか必ず起きる。誰もが望まない相続の「争族化」を防ぐためにも、国会審議の行方や関連のニュースに注意を払っておきたい。 (阿吽堂)

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