2024年 3月 28日 (木)

【やってみる民泊】(その2)こうしてはじめる!? 地方自治体への届け出は必須だじぇい

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   民泊をやるには、地方自治体への届け出が必要と聞いたじぇい。

   いったい、どんな届け出が必要なの? それに副業になるから、会社への届け出も必要になるかも? 刈谷先生、そのあたりを教えてほしいじぇい。

  • 民泊経営のカギは?
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副業の届け出、会社のルールを確かめて!

   住宅宿泊(民泊)事業を行おうとする者は、あらかじめ住宅の所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市などの長に対して、「住宅宿泊事業届出書」の提出による届け出が必要になります(住宅宿泊事業法3条)。

   会社への届け出の要否は、それぞれの会社によりますので、会社の担当部署に聞いたり、就業規則などを調べたり、届け出が必要かどうか、確認してください。

   なんだか、面倒くさいじぇい。届け出せずに営業した場合、なにか罰則があるの?

   届け出せずに民泊を営業した場合、まず住宅の所在地を管轄する都道府県知事から業務廃止などの命令が下される可能性があります(民泊新法16条)。そして、その命令が下されたにもかかわらず従わない場合には、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または両者を併せて科されることとなっています(民泊新法73条)。

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