2024年 4月 21日 (日)

その恋愛感情がアブナイ! 好きにさせてダマす「デート商法」を動画体験

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キッパリ断り続け、すきを見て逃げるのが一番

   ここで動画は3つのケースに分かれる。

   ケース1は「ミチルちゃんのためなら買う」。ミチルが「これ80万円だけど、太郎くんは特別だから40万円でいいわ」というので、太郎は「いまお金ないけど買うよ」と返事をした。「まあ、うれしい! 売買契約書持ってくるね」。太郎は家に帰り、サインした契約書を机の上に置くと寝てしまった。母親が契約書を見て驚いた。「これ、何よ!」。厳しく太郎を叱ったが、後の祭り。母親は電話で契約の破棄を申し出たが、応じてもらえなかった。

   ケース2は「お金がないのでと断る」。太郎が断ると、ミチルは「大丈夫、借りればいのよ。私が連れて行ってあげる」とサラ金に案内した。太郎は躊躇したが、ミチルの笑顔と強引さに押し切られ、サラ金から借りた40万円で買ってしまった。ネックレスを見ながら、太郎は「これ、キャンセルできないかな」と悶々とした日々を送っている。

   ケース3は「いらない、とキッパリ断る」。太郎がそういうと、ミチルは「え~、買ってくれないの? ええ~ん!」と大声で泣いた。それを聞きつけ、ミチルの上司という怖そうな男が現れた。「おう! ミチルを泣かせて、どう責任をとるんじゃ!」とすごんだ。何時間も脅しが続いたが、太郎は拒否した。「そうか、わかった。出口はそっちじゃ」。上司はあきらめて太郎を解放した。

   結局、無事に済んだのはケース3の「キッパリ断る」だけだが、それでも解放されるまでに数時間もかかる。森澤さんは、こう語る。

「相手が、途中で商品の勧誘が始まりデート商法だと気づいたら、絶対におカネを払ってはいけません。頑として拒否し続けることです。相手はあの手この手でしつこく買わせようとします。何時間も粘って脅しやすかしが続きますから、根負けをして、『あとで解約すればいいや』と契約したら、もう終わりです。解約するのは非常に難しいです」

   では、どうしたらよいのか。森澤さんは、

「マンションの1室などに連れ込まれて勧誘が始まったら、これはデート商法だなと、すぐに飛び出して逃げるのが一番です。『いったん家に帰って考えさせてくれ』と言うのもいいかもしれません」

   と、アドバイスする。

   そもそも、マンションのような「密室」に案内される段階で、妙な気を起こさずに、「怪しい!」と気づくべきだろう。

   なお、今年6月に消費者契約法が改正されて、デート商法のような「恋愛感情に付けこむ契約」が、認知症商法の「加齢による判断力の低下に付けこむ契約」などと同様に契約の取消条件に加えられることになった。(福田和郎)

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