2024年 4月 25日 (木)

「なんか、だるいなぁ」6月病を理由に会社を休むと損害賠償を請求されてしまうの!?

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会社がいきなり賃金カット、それっていいの?

   休んだことが故意または過失によるもので、それにより会社に損害を与えた場合、債務不履行や不法行為に基づき、会社側から損害賠償を請求される可能性がでてきます。欠勤が仮病だとすると、故意によるものと判断されるでしょう。

   それでは、どのようなもの故意または過失とされるのでしょうか。

   もちろん、「6月病」と診断され、きちんと診断書をもらっているようであれば、判断されることはないでしょう。また電話やメールなどで、「身体の調子が悪いから休む」という連絡をきちんと入れていれば、基本的には問題はないと思います。

   しかし、「身体の調子が悪いから休む」と連絡を入れたにも関わらず、遠くに外出していたり、家で副業をしていたりしていた場合は、故意また過失と判断されてしまう可能性が高いといえます。

   では、会社側が「欠勤は故意であるから、損害賠償請求ができる」と判断し、いきなり労働者の賃金と相殺してしまう行為はどうなのでしょうか。これは、判例上、全額払いの原則(労働基準法24条1項)に反するものとして、労働者との合意がない限り認められていません。

   会社に、はっきり「違法です」と、申し出ましょう。

闘う弁護士先生

◆ 北川雄士先生のひと言 ◆

   「5月病や6月病」は、正式な病名ではないものの、医学的に「適応障害」などの病気と関係があるとされることが多いものですので、その疑いを感じたときには、しかるべき病院に行って診断してもらうことが必要です。

   そして、会社を欠勤する場合には、単に「5月病や6月病だから」と伝えるだけでなく、その診断書をあわせて提出することがベターといえます。

   会社側も、事情がわかれば、メンタルヘルスに関する社内外の窓口を案内したり、場合によっては治療を勧めたりしたうえで、休職するかどうかなど検討することもできますので。

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