2024年 4月 20日 (土)

仕事果たさず、権利ばかり主張する「勘違い」社員 なぜ、そんなことができるのか!?(篠原あかね)

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   先日の研修会でのアンケートで、このようなコメントをいただきました。

「篠原さんのドスの聞いた声で目が覚めた」

   思わず笑ってしまいました。管理職向けの研修でハラスメントについてお話しをしました。このような言動がハラスメントに該当しますよとわかりやすくお伝えするためにちょっとしたお芝居をしたのです。それがあまりにリアルだったようで昼食後の睡魔に襲われかけていた方の目が覚めたというわけです。

  • 自分にとって不快であれば、なんでもハラスメントなの?
    自分にとって不快であれば、なんでもハラスメントなの?
  • 自分にとって不快であれば、なんでもハラスメントなの?

「不快=パワハラ」ではない!

   特にパワーハラスメントについては、働く側の意識の高まりに伴い、雇う側は「指導」と「ハラスメント」の境界線があいまいで戸惑っているようです。

   この点で重要なのは、「受け手が不快に感じる=即パワーハラスメント」ではないということです。

   皆さまご存知のとおり、指導を受けるということはそもそも不快なものですから、「不快=パワハラ」では、企業活動のそれ自体ができないからです。

   このコラムでは、主に雇われる側の目線でハラスメントと感じる事柄について述べてきましたが、今回は指導する側、つまり雇う側目線でお話しをしたいと思います。

   企業は職場でのハラスメントを防止する義務があります。ですから、ガイドラインを作成したり、相談窓口を設置したり、研修などを通じて啓蒙活動も行っています。

   しかし、ご相談を受けていると、前述のように「自分にとって不快であれば何でもかんでもハラスメントだと主張する人が増えた」と感じます。ルールを守り、与えられた業務を懸命に遂行していながら、理不尽な扱いを受けるのであれば、それはハラスメントでしょう。

   その半面、たとえば医療機関が典型ですが、緊急性や安全性が特に重視される職場においては厳しい指導も許容されざるを得ません。東京地方裁判所の2009(平成21)年10月15日判決(労働判例999号54頁)では、

「単純ミスを繰り返す原告に対して、時には厳しい指摘・指導や物言いをしたことが窺われるが、それは生命・健康を預かる職場の管理職が医療現場において当然になすべき業務上の指示の範囲内にとどまるものであり、到底違法ということはできない」

と、述べています。

篠原あかね(しのはら・あかね)
リクルートにて企業研修アシスタント、金融機関等での役員秘書を経てビジネスマナー講師として活動。2011年よりスマートコミュニケーションズ代表。ビジネスマナー、コミュニケーション、CS向上等の企業研修のほか、自身の宴会幹事経験をもとに「愛される宴会部長セミナー」も主催。著書に『宴会を制する幹事は仕事も制す。』『マンガ 黄金の接待』(監修)などがある。お客様や社内で愛されキャラになるコツを悩める社会人へ発信中。
姉妹サイト

注目情報

PR
コラムざんまい
追悼
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中