2024年 4月 19日 (金)

NHK、「悪質」な受信料不払い者に「2倍割増金」導入へ...ネット騒然「強権的な脅し」「スクランブル化は?」「いい番組多いのに...惜しい」

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   受信料徴収のための「自宅訪問」営業を取りやめたNHKが、「悪質」な受信料不払い者に対して「2倍」の割増金を請求できる制度の導入に動いている。

   2022年12月6日、総務大臣に受信規約の変更の認可申請を行なった。認められれば、来年4月から未納者に受信料の2倍を払わせることができる。

   ネット上では「見たい人だけがお金を払うスクランブル化をなぜ進めない」という批判が殺到。一部に「NHKにはいい番組が多いのに、強権的な手法をとるなんて...」と残念がる意見もあるのだが...。

  • 東京渋谷のNHK放送センター
    東京渋谷のNHK放送センター
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NHKへの公開意見の中に...「国民を脅すやり方で理解してもらえると思うの?」

   報道やNHKの公式サイトに公開した「日本放送協会受信規約変更素案」よると、NHKは12月6日、受信契約の申込み期限や割増金などを定めた受信規約の変更案を議決し、松本剛明総務大臣に認可申請を行なった。

   認可が認められれば、来年(2023年)4月から「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」とする申込み期限が新たに設けられるほか、「悪質」と判断された受信料未払い者に対して、「2倍」の割増金が請求される【図表】。

(図表)割増金に関する放送受信規約(素案)の内容(NHK公式サイトより)
(図表)割増金に関する放送受信規約(素案)の内容(NHK公式サイトより)

   今年10月には放送法が改正され、正当な理由がなくてNHKの受信契約の申し込みをしなかったテレビ受信設備の設置者に対する、割増金制度の導入が盛り込まれた。そして、「放送法施行規則」に「割増金の額の上限を受信料額の2倍とする」という内容を示された。それを具体化するための措置なのだ。

   NHKでは、この「2倍割増金」導入案について、公式サイトで今年10月12日から11月10日まで「日本放送協会放送受信規約の一部変更に対するご意見とNHKの考え方」というコーナーを設けて一般からの意見を受け付けており、その結果も公開された。

   意見募集の総数は155件(うち個人150件、事業者5件)で、主な意見に対してNHKの回答も記載されている。

   たとえば、「受信料割増金について:国民を脅すようなやり方で強制的に受信料取って理解してもらえると思うのか? さらに反発を受けることに気付いてほしい」という意見に対しては、こう回答している。

NHK「(放送法改正で割増金が規定されたためだが)これまでのNHKの方針の通り、NHKの価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得してお手続きやお支払いをいただくことが重要であると考えています。
そのため、今回の受信規約の変更によって割増金が請求できるようになっても、丁寧な説明に基づき、公平負担に取り組んでまいりたいと考えています」
テレビ離れの中、パソコンでドラマを楽しむ人は少なくない(写真はイメージ)
テレビ離れの中、パソコンでドラマを楽しむ人は少なくない(写真はイメージ)

   また、割増金に反対だという人からの「現在のNHK番組には公共放送と呼べないものが多くを占めている」や、「割増金を設定するなら、何が公共放送にふさわしいか、受信料はいくらがよいか、議論すべきだ」という意見への回答はこうだ。

NHK「割増金の水準は、鉄道営業法や電気供給約款など国内類似法制度の水準を参考として、総務省令で定める上限である所定の受信料の2倍に相当する額とすることを規定したいと考えています。
割増金が請求できるようになっても、NHKの価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針を変えずに公平負担の実現に取り組んでいくことが重要だと考えています」

   これを読むと、鉄道営業法の不正乗車に対する「割増賃金」を参考にしたというだけで、「公共放送のあり方」に対する疑問に真正面から答えていない。

   もっとも、NHKが考える「公共放送とは何か」という答えらしきものが出てくるのは、「スクランブル化」の要求に対する回答だ。

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