2024年 4月 25日 (木)

注目集まる!2023年度「税制改正大綱」 住宅売買&相続関連事項に、大きな変化...専門家が解説(中山登志朗)

糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ!

2.贈与税の暦年課税と相続時精算課税制度の見直し(65年ぶりの大改正)

   両親や祖父母から子や孫に資産継承するには、「贈与」あるいは「相続」という法的手続きを経る必要があります。ところが、贈与税も相続時精算課税も、非課税枠や控除制度の利用について、別途手続きが必要で、資産継承の障害との指摘が以前からありました。

   これについて今回見直しが行われ、2023年4月から、贈与税の「暦年課税」と「相続時精算課税」の制度が改正されます。

(1)相続税に加算する生前贈与の期間を7年に延長:これまで相続開始前3年間の贈与については生前贈与として相続税加算の対象でしたが、これを7年に延長することにより、いわゆる「駆け込み贈与」を抑制し、より計画的に早い段階での資産継承を促進することが真の目的とされています。
(2)相続時精算課税制度の簡略化:これまで相続時精算課税制度の適用を受けるには「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要で、贈与を受ける毎に確定申告しなければなりませんでしたが、年間110万円までの贈与であれば確定申告が不要になります。簡易になったことで利用者が増えるものと考えられます。

   上記2点の改正は、2024年1月1日以降の贈与によって取得された資産にかかる贈与税、および、相続税に適用されます。ですので、相続すべき財産を保有されている方は、2023年中に「駆け込み贈与」の対応が必要です。詳細は専門家にご相談されることをお勧めします。

中山 登志朗(なかやま・としあき)
中山 登志朗(なかやま・としあき)
LIFULL HOME’S総研 副所長・チーフアナリスト
出版社を経て、不動産調査会社で不動産マーケットの調査・分析を担当。不動産市況分析の専門家として、テレビや新聞・雑誌、ウェブサイトなどで、コメントの提供や出演、寄稿するほか、不動産市況セミナーなどで数多く講演している。
2014年9月から現職。国土交通省、経済産業省、東京都ほかの審議会委員などを歴任する。
主な著書に「住宅購入のための資産価値ハンドブック」(ダイヤモンド社)、「沿線格差~首都圏鉄道路線の知られざる通信簿」(SB新書)などがある。
姉妹サイト

注目情報

PR
コラムざんまい
追悼
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中