2024年 4月 29日 (月)

Z世代の若者は「脱毛エステ」と「金儲け」の詐欺に超弱い!? 高額契約させられて泣く人続出! 悪質業者の騙されないための5つの方法

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   「脱毛エステ」――。これこそが、男女を問わずZ世代の若者が一番多く被害にあっている詐欺まがいの商法だという。

   2022年4月の成年年齢引下げから1年を機に、国民生活センターが2023年5月31日に発表した調査「18歳・19歳の消費者トラブルの状況」によって明らかになった。

   いったいなぜ、どんな手口で騙されるのだろうか。

  • 脱毛エステのキャッチコピーに気をつけよう(写真はイメージ)
    脱毛エステのキャッチコピーに気をつけよう(写真はイメージ)
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2つの弱点は「美」の追求の「脱毛エステ」、「金」の追求の「儲け話」

   国民生活センターによると、2021年度に比べて2022年度に増えた18歳・19歳からの消費者トラブルの相談内容を見ると、「脱毛エステ」(1019件)が2位の「医療サービス」(153件)を6.7倍に引き離し、ダントツに多いのが特徴だ【図表1】。

18歳・19歳の被害相談で2022年度の増加した項目(国民生活センター作成)
18歳・19歳の被害相談で2022年度の増加した項目(国民生活センター作成)

   2位の「医療サービス」にも、医療クリニックで行われる脱毛治療の相談が多く含まれており、8位の「エステティックサービス(全般)」と合わせて、脱毛を中心としたエステ関連の多さが目立つ。ちなみに、20歳代全体の被害相談を見ても、「脱毛エステ」は圧倒的な1位だった。

   「脱毛エステ」が「美」の追求とすれば、もう1つ目立つのが「金(かね)」の追求のトラブルだ。4位「他の内職・副業」、7位「金融コンサルティング」など、金儲けに関する被害が上位に並んでいる。

   実は、3位の「出会い系サイト・アプリ」の中にも、異性との出会い目的ではなく、「異性の悩みを聞くだけで報酬がもらえる」と説明されて登録し、だまされるケースが少なくない。

   また、5位「コンサート」も金銭がらみの相談だし、6位「役務その他サービス」の中にも、「SNSで儲け話を勧誘されて契約したが、儲からなかった」といった相談が多く含まれているのだ。

   こんな事例が代表的だ。

【事例1】(脱毛エステ)数百円の体験のためだったのに、高額の通い放題プランを強引に契約させられた

   スマホの動画アプリで頻繁に出てくる、数百円で体験できる脱毛エステの広告に興味を持ち、電話で予約してひげ脱毛を体験した。

   その日は体験だけで帰るつもりだったが、「通い放題のお得なプランは、今日でなければ契約できない」と言われた。「友達と通いたいから家で検討する。支払いもできるか心配だ」と言ったが、「今契約しないとお得なサービスは受けられない。支払いは分割にすればいい」と言われて怖くて帰れなかった。

   クレジットの手続きでは、担当者が年収を「大体これくらいだね」と勝手に書いた。クレジット会社から本人確認の電話は来ていない。初回のお試し以降は3回施術を受けたが、効果はあまり感じない。毎月の支払いが大変だ。施術の予約もすぐに取れないので解約したい。(2022年11月・10歳代男子学生)

「簡単に稼げる」はずが、数百万円のサポート代!

詐欺師はあなたを狙っている(写真はイメージ)
詐欺師はあなたを狙っている(写真はイメージ)

【事例2】(内職・副業)「簡単に稼げる」という広告を見つけて登録すると、高額なサポート契約を勧誘された

   スマホで「副業」と検索、「短時間で簡単に稼げる」との広告を見つけた。名前と住所、電話番号を入力し、都合のよい電話予約時間にチェックして登録した。

   その後、事業者から電話があり、仕事の内容を教えてもらえると思ったが、「仕事をするためにはサポート契約をしなければならない」と言われ、電子テキストを受け取った。

   電子テキストには、数万円から数百万円の複数のサポートプランが記載されていた。相手からサポートプランの違いの説明を受けた後、「どのサポートプランにするか」と質問され、怖くなった。「サポート代を支払えないので契約できない」と断ると、受け取った電子テキスト代約2万円を振り込むように言われた。対処法を知りたい。(2023年2月・10歳代女子学生)

【事例3】(コンサートチケット)SNSでチケットを譲ってもらう約束をしたが、代金を支払った後、連絡が取れなくなった

   コンサートチケットがほしくてインターネットで探し、SNSでチケットを1枚2万5000円で譲るという人を見つけた。チケットの写真を載せているので詐欺ではないと思い、「譲ってほしい」とメッセージを送った。

   相手は「念のため身分証を送る」と言い、その後免許証の写真が届いたので大丈夫だと思った。コンビニで電子マネーを買い、電子マネーのカードの番号を伝えてチケット2枚分5万円の代金を支払った。

   相手から「支払いの確認に時間がかかる」と言われたので、1日待って「いつチケットが送られるか」とメッセージを送ったが既読無視された。その後何度か問い合わせたが返信はない。(2023年2月・10歳代女子学生)

「お金がない」と断ってもダメ、断固、断るべし!

   国民生活センターでは、こうアドバイスしている。

   (1)「美」に関するトラブルでは「お試し価格」「無料体験」「モニター」......、また、「金」に関するトラブルでは「短時間で簡単に稼げる」「スタンプを送るだけで報酬」といった、安さや気軽さ、メリットのみが強調された文言が広告で用いられることがある【図表2】。こうした文言をうのみにしてはいけない。

   (2)「学割が効く今だけ」「今日契約したらこの価格」とか、「すぐに元を取ることができる」「稼いだ分で後から支払えばよい」などと言われ、契約をせかされる。「お金がない」と断っても、消費者金融や学生ローンからの借金を勧められ、断り切れない。断る時は、断固とした決意を見せること。

   (3)脱毛エステの長期間契約は高額になるし、学業や仕事で通えなくなる場合もある。契約前に、契約期間や支払総額、解約条件をしっかり確認する。内職・副業では、「確実に稼げる」「楽に稼げる」といった説明をうのみにせず、本当に儲かるかどうか、第三者の意見を聞いて判断する。

   (4)たとえ契約した場合でも、クーリング・オフ(一定の契約に限り、一定期間無条件で契約を解除できる制度)ができるケースがある。また、事業者が社会生活の経験が乏しい学生に、不安をあおって契約を結んだり、「親に相談したい」と申し出たのに妨害したりした場合は、契約取り消しの対象になる。

(図表2)こんなこと言われていない?(国民生活センター作成)
(図表2)こんなこと言われていない?(国民生活センター作成)

   そういうわけなので、国民生活センターでは、

「不安に思った場合は、早めに消費者ホットライン(電話番号188=いやや!)に相談してください」

   と呼びかけている。(福田和郎)

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