2024年 5月 2日 (木)

検察官の判断おかしい! 審査会強化は司法変えるか

捜査権ない指定弁護士で大丈夫?

   こうした状況の中、これまで「どういう基準で起訴、不起訴を判断しているのでしょうかね」(国谷)という疑問がつきまとってきた。

   今回の司法制度改革の検討会に参加し、制度設計に携わってきた東京経済大の大出良知教授はこの疑問に……

「(その判断基準は)ブラックボックスといっていい。(検察側は)適切な判断で行われているから99%有罪になるというが、有罪かどうかは裁判が決めること。それが前倒しで行われてきており、不透明感はぬぐえない」。

   今後は、検察審査会が「起訴相当」の議決を2度重ねて判断すれば、検察官に代わって指定弁護士が被疑者を起訴し、裁判が開かれる。

   ただし、残る課題も大きい。捜査権が付与されていない指定弁護士が「検察官」の職務を行う場合、捜査を直接指揮することはできない。

   必ず検察官に嘱託して補充捜査を行う必要がある。その際、検察官の協力を十分得られるかどうか…。「そこが大きなカギになる」と、大出教授は指摘する。

モンブラン

* NHKクローズアップ現代(2009年6月17日放送)
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