2024年 4月 26日 (金)

海老蔵の泥酔暴力沙汰でワイドショー「お酒の法律講座」

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<1年前のワイドショー通信簿>市川海老蔵が泥酔の末に暴力沙汰を起こし、酒癖の悪さがワイドショーを賑わせていた1年前、ちょうど忘年会シーズンということもあって、テレビ朝日系「スーパーモーニング」は「酔っぱらってトラブル―これって犯罪?責任なし?」(2010年12月9日)を特集した。監修は元検事の田中喜代重弁護士。

   まず、「ボトルを空けるまで帰さない」と嫌がる相手に飲ませ続けたらどうなるか。コメンテーターのやく・みつる(漫画家)は「監禁に等しい」と犯罪に当たるとし、田中弁護士の判断も「刑法223条の強要罪にあたり、3年以下の懲役」と違法。次に、2人で飲んでいて介抱しようとして転び、知人をケガさせたケースは――。

   田中「刑法209条の過失傷害罪に問われるかもしれませんね。店の従業員など酔っていない人に介抱させるべきでした」

   数人で飲んでいてケンカになり、自分は帰ってしまいけが人が出た。このケースはケンカは当人同士の責任で、止めずに帰ったからといって罪に問われることはない。しかし、その中の一人が一方的に殴られ重傷を負ったり死亡したりすれば、「保護責任放棄」で問題になるかもしれないという。どれも1度は経験ありそうだな。(テレビトピックス編集部

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