2024年 4月 26日 (金)

コピー商品横行!去年の1・6倍「9割が香港製」パロディーものもダメ

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   ネットショッピングを中心にコピー商品が氾濫している。西村綾子リポーターがコピー商品取り締まりの現場をレポートした。東京税関では空港などで押収されたコピー商品を細かく裁断。担当者は「ニセもの商品の押収は、昨年(2011年)の同時期と比べて約6割近く増加しています。このうちの約9割が香港からのものですね」という。消費者庁も「偽物は以前なら見分けがついたのですが、現在はより巧妙化して普通の人では見分けが付きにくくなっています」と話す。

所持してるだけで犯罪―懲役10年以下か罰金10000万円以下

   コメンテーターの八代英輝(国際弁護士)は「コピー商品を購入したり、所持していれば厳しい罰則が科せられ、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金。悪質だと判断されれば懲役と罰金の両方が科せられる場合もあります」と説明した。

日本は厳しい

   西村「コピー商品が増加している背景には、ネットショッピングをの買い物が増加している影響があるようです」

   司会の加藤浩次「ネット通じて海外から買ったものを返品するというのはできないの?」

   八代「偽物と知らずに買ってしまったことは罰則の対象にはなりません。でも、偽物だと分かった後で返品することはコピー商品の輸出ということになりますので、法律違反となります」

   返品すると法律違反とはなんとも奇妙な仕組みだ。加藤が「商品名を1文字変えて、明らかに偽物と分かるパロディー商品もあるよね。こういう商品の購入・所持もダメなのですか」と八代に聞く。「日本はパロディー商品に対しても厳しい社会です。ですので、パロディー商品と分かった上で購入することもアウトです」と八代は答えた。ネットで商品を買う時は販売業者、ネット業者をしっかりチェックせよということなのだろう。

文   ナオジン| 似顔絵 池田マコト
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