2024年 5月 5日 (日)

「AIJ社長」詐欺で逮捕できないのか!?経済犯罪に甘い日本

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集めた金そのまま払い戻しに使っていれば違法

   司会のものもんたから「若狭さん、詐欺としか考えられないということなんですがね」と聞かれて、弁護士の若狭勝(元東京地検特捜部副部長)は次のように解説した。 「刑の重い詐欺罪(10年以下の懲役)で検挙できなければ意味がない。そのためには、客観的状況が大事になる。今回の場合、客から受け取った新規のお金を運用していれば詐欺罪は成立しにくい。が、その分を右から左へ払戻金に使っていたのに、お金を集めていたのであれば詐欺罪になります」

   詐欺罪の懲役10年以下でも甘いと見るのが逢坂ユリ(資産運用コンサルタント)だ。「詐欺になったとしてもたったの10年。日本は経済犯罪に甘すぎる。アメリカで2008年12月にあった経済事件では、求刑の200年に対し確定した刑は150年でした」

   騙した資産を時効までどこかに隠しておけば課税も免れる。経済犯罪者にとって日本は天国なのかもしれない。

文   モンブラン| 似顔絵 池田マコト
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