高嶋政伸・美元ドロ試合―週刊誌の「イケメンと密会」記事を証拠提出
2012.09.20 14:50
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「11月9日判決」裁判所は離婚認めるか
離婚訴訟に詳しい弁護士の堀井亜生氏は、「暴力とか浮気とか、分かりやすい証拠がない時、裁判官が注目するのは別居期間です。一般的には3年以上。夫婦関係が短い時は同居期間を超えた時、たとえば2年同居して、別居2年半ぐらいで認められるということになります」
司会の小倉智昭「高嶋さんの場合はどうですか」
堀井「同居が2年、判決までの別居が2年3か月になりますので、この点ではクリアできるのではないかと思っています」
芸能デスクの前田忠明「判決が出ても片方が控訴すれば、また別居期間がのびる。そうすると、高嶋さんの方が段々有利になってくる」
堀井「そうですね。」
小倉「お金のことは出ていませんが、これはどうなりますか」
堀井「1審で美元さんが勝ったり、高嶋さんが勝っても早く離婚したいと思ったりした時はお金を積むケースがあります。高等裁判所で慰謝料の話が出ることはよくあります」
ここまで関心なさそうに聞いていた立教大学の山口義行教授は、「別れたい夫婦に無理やり一緒に住めと強制はできないですよね。結局、本気で別れたいと思ったら、別れるしかないということですね」と納得したような様子だ。小倉から「山口先生、食いついてきましたね」と突っ込まれ、「一般論として…」と苦笑いしていた。
文
一ツ石| 似顔絵 池田マコト