2024年 4月 27日 (土)

京都・亀岡の無免許暴走少年「求刑以下の懲役5~8年」納得できるか?

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   京都・亀岡市で昨年4月(2012年)、小学生ら10人を死傷させた無免許運転の少年(19)に、京都地裁はきのう19日(2013年2月)、「懲役5年から8年以下」の不定期刑を言い渡した。求刑は少年法の限度いっぱいの「5~10年以下」だったが、判決は「10年とするには躊躇せざるをえない」とした。

遺族「お腹の赤ちゃんも死んでいる。死者は4人だ」

   事件は、少年が前日から無免許で車を運転し、遊び回った疲れと睡眠不足から居眠りして、登校中の児童の列に突っ込んだものだった。児童2人と付き添いの妊娠中の女性(26)が亡くなった。

   遺族は刑の上限が懲役20年の危険運転致死傷罪の適用を求めていたが、検察は自動車運転過失致死傷罪(刑の上限7年)で起訴した。ただ、求刑は少年の度重なる無免許運転などから少年法の限度としていた。そして、判決は少年が反省しているなどから8年になった。これに遺族は「控訴を望む」「死者は3人じゃない。4人だ」「無免許こそが本当の原因ではないか」など無念の思いを語った。

   もともと、遺族には危険運転致死傷罪を適用しなかった検察への不満がある。危険運転の要件は「飲酒・薬物で正常な運転が困難」「未熟な運転」「危険な速度」などだが、検察は「少年には運転技術があり『未熟』にあたらない」とした。居眠りは無免許と別という判断だった。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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