2024年 4月 30日 (火)

痴漢「したい人」「されたい人」サイト!「ちょっと触って欲しいです」なりすまし信じて御用

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途中で気づいていたら強制わいせつ。なりすましは同教唆

   こういったサイトに違法性はないのだろうか。インターネット犯罪に詳しい落合洋司弁護士は「サイト自体をダイレクトに取り締まることは難しいと思います。個々の書き込みを見ながら、現実的な取り締まり、法令の適用を考えていくのが最も効果的な方法と思います」という。

   では、逮捕された元介護士と女性になりすまし「痴漢をして」と書き込んだ国税局職員に罪は問えるのか。コメンテーターの大渕愛子弁護士は次のように解説した。「今回のケースは、痴漢をした男性が相手の女性が嫌がっていたと気付けなかった可能性があります。書き込みを見て痴漢行為をしたので、犯罪の『故意性』がなくなってしまう。ただ、途中で書き込みの女性ではないと気付いたなら、強制わいせつ罪が成立すします」

   女性になりすまして書き込みをした男性については、「実行犯が罪に問われれば、強制わいせつ教唆または幇助の罪に問われるが、実行犯が罪に問われなければ、教唆も幇助もなくなります」という。

   この交流サイトの利用者は、なりすまし男ばかりではないだろう。ややこしい女性がいるから、こうしたややこしい事件が起きる。

文   モンブラン
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