2024年 5月 3日 (金)

意外に多い「土下座体験」こんな些細なことで!?領収書の記入間違い、部下の不始末

来店不要なのでコロナ禍でも安心!顧客満足度1位のサービスとは?

デパート、ホテルなどで威丈高になる客たち…イライラ時代のうっぷん晴らし

   司会の羽鳥慎一「土下座させられたという人が多いのには驚きましたね」

   コメンテーターの舘野晴彦(『月刊ゲーテ』編集長)「デパートとかホテルとか、いわゆるクレーマーみたいな人がどんどん増えているみたいです。みんなイライラしているから何か憂さ晴らしをしているんでしょうね」

   アナウンサーの小松靖「サービス業はお客様は神様といいますから、そういうこともあるのかなと思いますが、田中弁護士によりますと、強要罪は『人に義務じゃないことを行わせたり、その人の行使できる権利を妨害したりすること』で、3年以下の懲役になるということです」

   これまでの強要罪の例をみると、(1)セクハラ(2)「俺の酒が飲めないのか」と度を超して酒をすすめる(3)解雇がいやなら「一身上の都合」で退職届を出せと強いる、などがある。

   インターネットへの写真投稿によるトラブルが相次いでいる折、田中は「社会的な抑止効果を含んで逮捕したのではないか」とみている。小松は「逮捕された女はインターネットで批判を浴びて、そのうえ自分の住所や名前がネットにさらされるという事態になりました」と伝える。タオルケット1枚の買い物が、とんだ制裁を受けることになった。

文   一ツ石| 似顔絵 池田マコト
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