2024年 4月 30日 (火)

今年から「相続税増税」財産ないから関係ない?甘い!税務署から納税通知

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   <ひと事でない?!相続税>この1日(2015年1月)から相続税が変わった。うちには財産なんてないから関係ないよというあなた、そういう人こそ今後は課税の対象になるのです。親名義になっているさほど広くもない土地・家屋まで課税対象になるケースが増えるからだ。

   これまで「5000万円+法廷相続人1人当たり1000万円」だった基礎控除(課税されない部分)が、「3000万円+600万円」に減額された。相続人が1人の場合、6000万円を超えると対象だったのが今年からは3600万円を超えると課税されることになったわけだ。税理士の板倉京(みやこ)さんは言う。「控除額が引き下がった分、相続税の支払者が増加します。いままで無縁と思っていた人が心配して試算して下さいと言う相談が増えています」

基礎控除を大幅引き下げ

   瀬田宙大アナ「どんなケースが注意が必要なのか、調べてみました」 一人娘のA子さんは父が死亡して相続人となった。母は他界して父の預貯金はほとんどなく、残されたのは築30年以上の家と土地だったので、相続税は無縁と思っていた。しかし、税務署からの書類で対象とされているのを知った。なぜなのか。土地評価格のアップしたからだ。30年前には安かった土地が、いまや5000万円とされ3600万円を超えている。「今年から課税対象となり、相続税160万円を相続してから10か月以内に一括支払いしなくてはなりません」(板倉税理士)

   親から引き継ぐ土地はどのくらいの評価で、相続税がかかるのかかからないのか。板倉さんが説明する。「まず国税庁のホームページで自分の土地の路線価を調べてください。路線価図に表示されていて、200Dであれば1平方メートル20万円(表示は千円単位)で、これに所有している土地の広さ、例えば60坪ならば198平方メートルですから、20万円×198平方メートルで、おおむねの評価格は3960万円ということです」

   瀬田アナ「これにいくらぐらいの相続税がかかるのかは、国税庁のホームページで相続額や相続人に人数を記入していけば、だいたいの額がわかります」

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