2024年 4月 27日 (土)

友人に口約束で貸した100万円「借用書ないからもらったもの」取り戻せるか?

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   「お悩み法律相談」コーナーで、借金のトラブルを取り上げた。10年来の友人夫妻から「お店の資金繰りが苦しいので100万円貸してほしい」と相談を受け100万円を貸した。友人を信用し借用書を書かなかった。その後、15万円までは返済してくれたが、それ以上途絶えてしまった。催促すると「えっ、借用書がないから、あれはもらったものだ」と開き直られてしまった。

   お金は取り返せるか。街では、「相手も借りたという認識があるから取り返せる」(60代女性)、「口約束だけなので難しい」(50代女性)、「紙(借用書)がないから取り返せない」(10代女性)と両論だ。結果は「取り返せることができる」が61%、「できない」が39%だった。

東京地裁判決「贈与の趣旨でされたことを強く推認」

司会の国分太一、コメンテーターの原晋(青山学院大学陸上部監督)、キャスターの堀尾正明の3人が「取り返せない」。司会の真矢ミキだけが「取り返せる」と考えた。

   裁判官役の菊間千乃(弁護士)の"判決"は「取り返せない」だった。2016年の東京地裁の判例によると、「親族でもない被告に、借用書や担保もなく、高額な金を貸し付けるというのは考えがたく、貸したものではなく、贈与の趣旨でされたことを強く推認させると認められる」とされている。

   堀尾は友人間の借金について、「貸すならあげるつもり。返ってきたら儲けもの。返ってこないのが当たり前」と話す。国分は「いくら大親友でも、お金の貸し借りはするなといいますよね」

   ちなみに、借用書は紙だけでなく、飲み屋の箸袋や着ているTシャツ、メールやLINEでも大丈夫だそうだ。

文   一ツ石| 似顔絵 池田マコト
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