亡くなった配偶者の親・兄弟と縁を切る! 近年急増する「死後離婚」
きょう15日(2018年10月)のあさイチは「死後離婚」がテーマだった。
死後離婚とは、配偶者が死亡した後、役所に「姻族関係終了届」を提出し、配偶者の親や兄弟などの「姻族」と縁を切ることを指す。
戸籍はそのままで、配偶者や子供との関係は変わらない。子供も祖父母やおじ、おばとは血族のままになる。あくまでも、配偶者と姻族との関係を変えるための制度だ。
姻族関係終了届の提出件数はここ5年間で倍増していて、2017年度には4895件にのぼった。
遺産トラブルが縁を切るきっかけに
死後離婚の原因の一つが、姻族との遺産トラブルだ。「生前はそれほど仲が悪くなかったとしても、お金のトラブルで縁を切ることになってしまうケースが多いんです」(遠藤亮アナウンサー)
佐智子さん(仮名)は、夫をがんで亡くしてから、それまで仲が良かった義理の両親や妹への不信感が募り始めた。
夫の生前は「老後のお金の心配はしないで」などと言っていた義両親が、夫の死後、遺産目当てで急に「お金がない」と言い出した。
佐智子さん夫婦には子供がいなかったため、義理の両親にも夫の遺産を相続する権利があった。佐智子さんは弁護士を立て、法律に従って相続したが、義理の母と妹が家に乗り込んで来て、「私たちの分の遺産がもっとあるはずだ」などとイチャモンをつけられた。
このままお金をめぐるトラブルが続くのは耐えられないと、姻族関係終了届を提出。姻族に縁を切ったことを伝え、夫の遺品とともに遠く離れた土地に引っ越したという。
一度切った姻族関係は二度と復活できない
姻族関係終了届の提出には相手の承諾は不要で、通知などが届くこともなく、自分から伝えない限り縁を切ったと知られることはない。比較的手軽に手続きができると言えるが、一度届けを出してしまうと、二度と姻族関係を復活させることはできない。
遠藤アナウンサー「姻族関係終了届はいつ出してもいいので、夫が亡くなって感情が高まっている時にえいっと出すのではなく、ちょっと思いとどまってください」