小室哲哉被告に懲役3年、執行猶予5年の判決 大阪地裁

2009/5/11 16:48

   大阪地裁は詐欺罪に問われた音楽プロデューサー・小室哲哉被告(50)に、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を2009年5月11日に言い渡した。これは小室被告が自作の806曲の譲渡話を男性投資家に持ちかけ5億円をだまし取った、という裁判。求刑は懲役5年だった。

   杉田宗久裁判長は、小室被告の犯行は悪質だが、真摯に反省しており、慰謝料などを含め約6億4800万円を弁済していることから執行猶予を付けた、と説明した。

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