2024年 4月 20日 (土)

「空間除菌剤」は効くのか? やけど事故で注目集める

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   やけど事故で消費者庁が使用中止を呼びかけた空間除菌剤について、そもそも効果があるのかとネット上で話題になっている。使っている人が多いかららしい。

   事故のあった錠剤商品「ウイルスプロテクター」は、中国で製造され、石川県の業者が2013年1月25日から販売していた。首から下げる携帯型で、パッケージで塩素成分による除菌をうたっている。

自分も使っていると告白相次ぐ

消費者庁が呼びかけ
消費者庁が呼びかけ

   消費者庁の発表によると、千葉県内で2月2日に幼児が胸に重症の化学やけどを負ったほか、軽症が5件あったことが分かった。消費者庁では、18日になって使用中止を呼びかけ、厚労省でも、愛知県の輸入業者に自主回収を指導する事態になった。

   やけどの原因について、消費者庁の消費者安全課では、詳しくは分からないものの、商品に含まれる次亜塩素酸ナトリウムの酸化作用や、強酸性を示すほかの物質の作用が考えられるとした。国民生活センターが行った試験では、錠剤を豚肉に接触させたところ、1時間後にタンパク質の変性が見られたことが確認されている。

   このニュースに対し、ネット上では、写真付きで自分も使っているなどと告白する人が相次いだ。

「おいおい、買い置きしてるのこれだよ」「これ先輩や看護師さんやってるはw」…

   実際、この錠剤は、かなり流通しているようだ。消費者安全課によると、国内で70万個もが流通していると業者から報告を受けたというのだ。「ドラッグストアやネット通販を通じ、子どもがいる家庭のほか、風邪の予防などにもまんべんなく買われているようです」(担当者)。

   二酸化塩素を使うなどした同種の空間除菌剤では、タレントや著名人らが使用したり使用を勧めたりして、ネット上で話題になったこともあった。

屋外で使用すれば効果は薄い?

   一方で、その効果については疑問があるとして、使っている人がいることに驚きの声も上がっている。

   空間除菌剤の商品について、石川県の業者はサイト上で、事故が起きたことをお詫びするとともに、「その除菌能力や効果などには何ら問題はございません」と説明している。しかし、報道では、屋外で使用すれば、たとえ塩素成分が出たとしても、効果は期待できないのではないかとする専門家の見方も紹介されている。

   厚労省の監視指導麻薬対策課では、空間除菌剤は、それだけでは薬事法に該当しないため、効果は分からないとした。家庭用品となるため、もし効果がないとすると、景品表示法違反(優良誤認など)になるが、消費者庁の表示対策課では、「効果があるかどうかは、個別に見てみないと分からない」と言っている。

   なお、過去には、ダニ由来のアレルギー原因物質を除去するとうたった電気掃除機が景品表示法違反(優良誤認)とみなされ、消費者庁が2012年11月に再発防止をメーカーに命じたケースがある。

   ただ、今回の商品に含まれる次亜塩素酸ナトリウムは、大量に吸ったり飲んだりするとかなり危険なようだ。厚労省の化学物質安全対策室によると、漂白剤のように液体ではなく、固体であれば、かなり濃度が高くなる。蒸気になって大量に吸うと、呼吸器官に異常を起こし、13日間入院したケースもあるというのだ。

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