2024年 4月 26日 (金)

小保方氏、諭旨退職か懲戒解雇が確実に 「情状酌量の余地なし」と判断される

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   STAP細胞をめぐる論文に捏造や改ざんなど「研究不正」があったとする理化学研究所(理研)の調査委員会の結論が2014年5月8日確定したことを受けて、焦点は筆頭著者の小保方晴子ユニットリーダー(30)に対する処分内容に移った。同日開かれた理事会では懲戒委員会の設置が決まり、1か月程度で結論が出る見通しだ。

   処分は理研の規則に従って下されるが、小保方氏の調査委員会に対する対応を踏まえると情状酌量の余地はないとみられ、諭旨退職や懲戒解雇といった重いものになるのは確実だ。

情状により「譴責、減給又は出勤停止」で済むこともある

STAP細胞論文の「研究不正」は覆らなかった(写真は2014年4月1日の調査委員会会見)
STAP細胞論文の「研究不正」は覆らなかった(写真は2014年4月1日の調査委員会会見)

   小保方氏の論文に関する調査は、理研の「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」に基づいて行われた。規程によると、研究不正が行われた場合には、論の取り下げ勧告、研究費の使用禁止や返還請求に加えて「研究不正を行った者に対する研究所の規程に基づく処分」が行われることになる。

   小保方氏は任期制の職員で、契約は1年ごとに更新される。直近では4月1日に更新されたばかりだ。小保方氏を含む任期制職員に適用されるのが、「任期制職員就業規程」。職員の懲戒について定めた項目のひとつが第52条で、そこには

「任期制職員が次の各号の一に該当するときは、諭旨退職又は懲戒解雇に処する。ただし、情状により前条の懲戒にとどめることがある」

とある。この「各号の一」の中のひとつに

「研究の提案、実行、見直し及び研究結果を報告する場合における不正行為(捏造、改ざん及び盗用)が認定されたとき」

とある。また、条文の「前条(第51条)の懲戒」とは「譴責、減給又は出勤停止」のことを指す。

   まとめると、

「捏造や改ざんが認定された場合は諭旨退職又は懲戒解雇処分。ただし、情状によっては譴責、減給又は出勤停止で済む場合もある」

ということになり、まさに小保方氏がこれに該当する。

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