2024年 4月 19日 (金)

諏訪大社「御柱祭」で転落死は「宮司の犯罪」? 弁護士「告発」に賛否

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   長野県・諏訪大社の6年(数えで7年)に1度の行われる奇祭「御柱(おんばしら)祭」で、氏子の男性(41)が高さ約15メートルの大木の最上部から転落死した。この祭りは毎回のように死者が出ているとして、弁護士2人 が北島和孝宮司に対する業務上過失致死容疑での告発状を長野県警諏訪署に2016年5月13日付けで提出したことがわかった。

   「生命を軽視し犠牲にするのは許されない」という理由だが、遊園地や民間企業が行うイベントとは異なる神事であり、部外者が告発するのではなく参加した当事者に任せるべきではないか、などといった意見も出て、論議になっている。

  • 諏訪大社の御柱
    諏訪大社の御柱
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諏訪大社「告発状に関する何の通知も来ていない」

   死亡事故が起きたのは16年5月5日の大木を垂直に立てる「建て御柱」でのこと。報道によれば諏訪大社上社の本宮の境内に建てられた高さ17メートルほどの御柱に登っていた氏子の男性の命綱が外れ、高さ15メートルの木の上部から転落。下に置いてあった重機に激突した。命綱は付けていたものの、本来はありえない不安定な部分に掛けられていたため、途中で外れてしまい転落したのだという。

   祭りの死亡事故は1968年以降、74年、86年、92年、2010年と祭の度に起きている。10年は5月8日の「建て御柱」の最中に氏子3人が柱から落下して2人が死亡した。柱を支えるワイヤが切れ乗っていた氏子がバランスを崩したためだが、なぜかこの3人は命綱を付けていなかったという。

   16年5月5日に起きた死亡事故に対し、茨城県と東京都の2人の弁護士は、神社側が適切な安全措置をしていなかったからだ、などとして長野県警諏訪署に北島和孝宮司に対する業務上過失致死容疑の告発状を16年5月13日付けで提出した。「生命を軽視し犠牲にすることが許されるものではない」などという理由からだ。

   J-CASTニュースは16年5月27日、諏訪大社にこの告発をどう思うかを問い合わせたところ、

「こちらには告発状に関する何の通知も来ていないため、内容が分からず何も答えられない状況です」

と語った。

「自己責任」「毎回死者で放置される方がおかしい」

   一方、こうしたニュースが伝えられると、ネット上では、遺族が訴えるのなら分かるが、部外者が伝統ある祭りにあれこれ口を出すのは何かおかしいのではないか、といった声が多い。

「これこそ自己責任やろ」
 「自分から望んで生け贄になってるんだろ。ほっといたれよ」

   しかし、一方では、

「毎回死者出してるのに放置される方がおかしい。神権政治とか中世通り越して古代やんけ」

といった意見も出ている。

   こうした論議について、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士(東京弁護士会所属)はJ-CASTニュースの取材に対し、日本では毎年のように祭りの最中に死亡事故が起きていて、過去の事件では、主催者や関係者が業務上過失致死罪などで書類送検されることもあるため、宮司が何らかの責任を問われたとしても不思議ではない、との見方を示した。「生命を軽視し犠牲にすることが許されるものではない」というのはその通りで、伝統のある御柱祭であっても安全管理を徹底し事故が起こらないようにするのは主催者として当然だ、としたうえで、

「ただし、通常は被害者やその遺族が被害届を出したり告訴をするのが一般的なので、無関係の第三者が告発するのは珍しいといえます」

と解説している。

   告発と告訴は、どちらも犯罪捜査の最初の手続きの一つだが、「告発」は誰もが捜査機関に犯罪を申し立てることができるが、「告訴」は被害者や遺族などが犯罪を申し出て処罰を求めるもので、種類が違う。

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